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更新日:2009年12月10日
ここでは国籍に関する戸籍法による届出について、ご説明させていただきます。
日本国籍を取得するには、出生の当時の父または母が日本人であることが要件となっています。日本人同士の夫婦はもちろん、日本人と外国人の方々が夫婦のときも、その出生子は日本人となります。このため日本人としての出生届を行うだけでよいことになります。→出生届
国籍取得とは、現に日本国籍を有していない方が一定の要件を満たすことで、申請をすることで日本人になることができる届出のことです。
要件とは、
のいずれかで、かつ年齢が20歳未満のときに申請ができます。この申請はまず法務局で行い、法務局から証明書が発行されたら、証明書を持って市町村役場に国籍取得届を行うという順番になります。(外国人登録証の返還も行うことになります。)
また現在は、1で父母が婚姻という要件を満たしていなくても、日本人父が認知を成立させていれば、同様に国籍取得が行えるようになっています。→国籍取得届
帰化は国籍取得と異なり、申請することで必ず日本人になれる、というものではありません。国が許可をしてくれた場合に成立するものなので、許可の是非については国の判断による、という点が大きく異なります。帰化もやはり法務局での手続きを経た後、証明書が発行されるので、証明書を持って市町村役場に帰化届を行うという順番になります。(外国人登録証の返還も行うことになります。)→帰化届
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