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千葉市トップページ中央区市民課 > 国籍関係の届出説明(胎児認知ほか)

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更新日:2009年12月10日

国籍に関する届出について

 ここでは国籍に関する戸籍法による届出について、ご説明させていただきます。


●出生による場合


 日本国籍を取得するには、出生の当時の父または母が日本人であることが要件となっています。日本人同士の夫婦はもちろん、日本人と外国人の方々が夫婦のときも、その出生子は日本人となります。このため日本人としての出生届を行うだけでよいことになります。→出生届


●胎児認知届による場合


 胎児認知とは、お子様がお生まれになる前の、胎児の状態で認知をすることです。この行為によって、出生子は出生した時点で、法律上の父子関係が成立していることになります。
 特に外国人女性が出生するにあたっては、日本人男性と婚姻している状態でないと、嫡出ではない子として出生することとなり、国籍法上では法律上の父がいないため、外国人としての出生届しかできません。これに対して出生する前に胎児認知を行っていた場合は、出生と同時に日本人父と法律上の父子関係があることとなり、日本人として出生届を行うことができます。ただし、出生後に認知した場合でも、法務局で国籍取得の手続きを行うことで、被認知者(出生子)が日本人になることは可能です。
 胎児認知届は、母の本籍地にのみ届出ができるものとなっており、母が外国人の場合は、その住所地で行うことになります。→認知届


●国籍取得届による場合


 国籍取得とは、現に日本国籍を有していない方が一定の要件を満たすことで、申請をすることで日本人になることができる届出のことです。

 要件とは、

  1. 出生の当時に父母が婚姻していなかったが、その後婚姻し、かつ当該出生子を認知していること。(準正嫡出子)
  2. または外国で出生し、国籍留保の届出がなかったため、日本国籍を喪失している場合

 のいずれかで、かつ年齢が20歳未満のときに申請ができます。この申請はまず法務局で行い、法務局から証明書が発行されたら、証明書を持って市町村役場に国籍取得届を行うという順番になります。(外国人登録証の返還も行うことになります。)

 また現在は、1で父母が婚姻という要件を満たしていなくても、日本人父が認知を成立させていれば、同様に国籍取得が行えるようになっています。→国籍取得届


●帰化による場合


 帰化は国籍取得と異なり、申請することで必ず日本人になれる、というものではありません。国が許可をしてくれた場合に成立するものなので、許可の是非については国の判断による、という点が大きく異なります。帰化もやはり法務局での手続きを経た後、証明書が発行されるので、証明書を持って市町村役場に帰化届を行うという順番になります。(外国人登録証の返還も行うことになります。)→帰化届

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

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