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更新日:2007年4月9日
嫡出の子(父母が婚姻関係にある子ども)の親権は父母共同で行います。しかしながら、離婚をする場合、父、母のいずれか一方が親権者となります。この場合の親権者の指定については、離婚届に親権を行う未成年者についての記載をすることよって行われます。この後、親権者を父から母、母から父といったように変更をする場合には、家庭裁判所での手続きを行わなければ、変更はできません。
家庭裁判所で親権者を変更することについて、調停もしくは審判が確定しましたら、これをただちに戸籍に記載するために、親権者変更届を提出する必要があります。届出は変更後の親権者が行うことになります。
調停の成立、審判の確定日から10日以内
調停もしくは審判によって親権者となった者(訴を提起した者ではありません)
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