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千葉市トップページ中央区市民課 > 戸籍届書説明(親権者変更届)

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更新日:2007年4月9日

親権者変更届(しんけんしゃへんこうとどけ)


 嫡出の子(父母が婚姻関係にある子ども)の親権は父母共同で行います。しかしながら、離婚をする場合、父、母のいずれか一方が親権者となります。この場合の親権者の指定については、離婚届に親権を行う未成年者についての記載をすることよって行われます。この後、親権者を父から母、母から父といったように変更をする場合には、家庭裁判所での手続きを行わなければ、変更はできません

 家庭裁判所で親権者を変更することについて、調停もしくは審判が確定しましたら、これをただちに戸籍に記載するために、親権者変更届を提出する必要があります。届出は変更後の親権者が行うことになります。

届出期間

 調停の成立、審判の確定日から10日以内

届出人

 調停もしくは審判によって親権者となった者(訴を提起した者ではありません)

必要書類

  • 調停による場合は、調停調書の謄本
  • 審判による場合は、審判書の謄本および確定証明書
  • 本籍地でない役場に提出するときは、戸籍謄本各1通
  • 届出人の印鑑

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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