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千葉市トップページ中央区市民課 > 外国人登録新規申請

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更新日:2006年12月31日

新規登録申請


●外国人登録とは

日本に在留する外国人の方々の居住関係、身分関係を明確にするためにご登録いただくものです。

※外国人登録をしなくてよい方々は

    • 出入国管理及び難民認定法の規定による仮上陸の許可を受けた者

                           〃                 寄港地上陸の許可を受けた者

                           〃                 通過上陸の許可を受けた者

                           〃                 乗員上陸の許可を受けた者

                           〃                 緊急上陸の許可を受けた者

                           〃                 遭難による上陸の許可を受けた者

    • 在留資格が「公用」「外交」の者
    • 地位協定による合衆国軍隊の構成員、軍属及びその家族
    • 国際連合の軍隊の構成員、軍属及びその家族

これ以外の方々はみな外国人登録を申請する義務があります。

ただし、日本に90日以上滞在しない方々は、登録をしなくても構いません。

●申請者

  • 登録する本人
  • 登録する本人が16歳未満のときは同居の親族(親など)

●申請場所

住所地の市区町村役場(千葉市の場合は6つの区に分かれているので、千葉市中央区に住むことになる方は千葉市中央区役所での手続きとなります。他の区役所では手続きできませんので、気をつけてください。また市民センターでは手続きは行っていません。)

●必要書類

  1. 旅券
  2. 写真2葉たて4.5cm×よこ3.5cm最近6か月以内に撮影されたもの

ただし、16歳未満は写真は不要

オーバーステイの方々は上記以外の書類が必要な場合があります

●申請書に記載すること

氏名、生年月日、性別、国籍を記載することはもちろん、旅券に記載されている事項も記載していただきます。(旅券番号・旅券発行年月日・上陸許可の年月日・在留の資格・在留期間)

また次の事項も記載することになるので、あらかじめ確認しておいてください。

  • 国籍の属する国における住所
  • 出生地
  • 職業(特別永住者・永住者の方は不要)
  • 日本の住所
  • 日本の住所の世帯主氏名
  • 日本の住所の世帯主との続柄
  • 日本の住所で世帯主になる方は他の世帯構成員の氏名・生年月日・国籍・続柄(在留期間が1年未満のときは不要)
  • 日本にいる父母及び配偶者の氏名・生年月日・国籍(在留期間が1年未満のときは不要)
  • 勤務先の会社・事務所名及びその所在地(特別永住者・永住者の方は不要)

●登録証明書ができるまで

「交付予定期間指定書」というものを申請があったときにお渡しします。外国人登録証明書ができるまでには3週間ほどかかります。

●登録証明書の受領

「交付予定期間指定書」を本人が持参してください。本人以外のときは16歳以上の同居の親族のみが外国人登録証明書を受領できます。代理人がいらっしゃるときは、代理人の方の本人確認できる証明書(代理人の外国人登録証明書、運転免許証など)もお持ちください。

●携帯義務

外国人登録証明書については、携帯の義務が課せられています。(16歳未満の方は除く)

※ 国際交流協会の行っている三者同時通訳についてのページはhttp://www.ccia-chiba.or.jp/005gaikokujin/04denwa.html

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)