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更新日:2006年12月31日
日本に在留する外国人の方々の居住関係、身分関係を明確にするためにご登録いただくものです。
※外国人登録をしなくてよい方々は
〃 寄港地上陸の許可を受けた者
〃 通過上陸の許可を受けた者
〃 乗員上陸の許可を受けた者
〃 緊急上陸の許可を受けた者
〃 遭難による上陸の許可を受けた者
これ以外の方々はみな外国人登録を申請する義務があります。
ただし、日本に90日以上滞在しない方々は、登録をしなくても構いません。
住所地の市区町村役場(千葉市の場合は6つの区に分かれているので、千葉市中央区に住むことになる方は千葉市中央区役所での手続きとなります。他の区役所では手続きできませんので、気をつけてください。また市民センターでは手続きは行っていません。)
※ ただし、16歳未満は写真は不要
※オーバーステイの方々は上記以外の書類が必要な場合があります。
氏名、生年月日、性別、国籍を記載することはもちろん、旅券に記載されている事項も記載していただきます。(旅券番号・旅券発行年月日・上陸許可の年月日・在留の資格・在留期間)
また次の事項も記載することになるので、あらかじめ確認しておいてください。
「交付予定期間指定書」というものを申請があったときにお渡しします。外国人登録証明書ができるまでには3週間ほどかかります。
「交付予定期間指定書」を本人が持参してください。本人以外のときは16歳以上の同居の親族のみが外国人登録証明書を受領できます。代理人がいらっしゃるときは、代理人の方の本人確認できる証明書(代理人の外国人登録証明書、運転免許証など)もお持ちください。
外国人登録証明書については、携帯の義務が課せられています。(16歳未満の方は除く)
※ 国際交流協会の行っている三者同時通訳についてのページはhttp://www.ccia-chiba.or.jp/005gaikokujin/04denwa.html
中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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