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更新日:2007年1月26日
養子縁組とは、血縁の親子関係がない方々あるいは嫡出の親子関係がない方々の間に、嫡出の親子関係を創設することです。
要件として家庭裁判所の許可や同意者を必要とする場合もあります。
また、届出には必ず成年者の証人2名以上がいなければ受理できません。
養親が成年に達していること。(婚姻している者は20歳未満でも成年とみなされる)
養子となる者が養親の尊属、年長者ではないこと(生まれた日が1日でも遅ければ養子となること可能)。
養子となる者が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要。
未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること。ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能。
養子、養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要。
養子となる者が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること。
当事者間に縁組の意思の合致があること。
養子となる者が、養親の嫡出子、養子ではないこと。
後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要。
養親になる人、養子になる人(養子が15歳未満のときは縁組の代諾者)
縁組を行う当事者に配偶者がいる場合は、その配偶者の方の同意が必要になります。これは養親になる人、養子になる人いずれの場合も必要です。同意書を添附して提出していただくか、届書の「その他」欄に同意の旨を記載していただくことでも構いません。ただし、夫婦で縁組を行う場合は、ともに届出人(当事者本人)ですので、同意書は不要です。
また当事者の一方が外国人の方の場合は、日本の法律による同意者のみではなく、その国の法律によって同意を得なければならない方々が規定されている場合があります。
※ 養子縁組届の「その他」欄に直接記載する場合の記載例
「この縁組に同意します。養父になる人の妻 ○○○○?
養子になる人の夫 ○○○○?」
養子となる方が未成年者であれば、家庭裁判所の許可が必要となります。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には不要です。
※ 当事者の一方が外国人の方の場合で、裁判所の許可を必要とすることもあります。
成年2名以上(家庭裁判所の許可を得ている場合でも必要です。)証人が2名いないと受理できません。
※1 未成年者を養子とする場合でも、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合については、家庭裁判所の許可は不要となります。
※2 当該外国人の本国官憲が証明した縁組についての法律の写し及び訳者を明記した日本語訳、あるいは出典を明らかにした法文の抜粋の写し及び訳者を明記した日本語訳を提出いただき、他の証明書で要件を満たしている旨を審査させていただきます。またこの際に、要件具備証明書及び訳者を明記した日本語訳がある場合は、当該証明書によって審査いたします。
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