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更新日:2006年12月20日
本籍地、所在地分籍地(戸籍法101条)上記のいずれかの市区町村役場に届出できます。
分籍する者分籍するための条件は、成年に達していること、戸籍の筆頭者若しくはその配偶者(生存配偶者を含む)ではないこと、です。
戸籍謄本(戸籍謄本がないと受理できません。本籍地に提出する場合も必要です。)ただし同じ市区町村内に分籍する場合は不要です。他市区町村に届け出るときは必要です。
届出人の印鑑
例1)現在の本籍が「千葉市中央区○○町○○番地」で、分籍後の本籍を「千葉市花見川区△△町△△番地」にする場合は、戸籍謄本が必要です。このとき千葉市中央区役所に届け出る場合でも戸籍謄本は必要です。
例2)現在の本籍が「千葉市中央区○○町○○番地」で、分籍後の本籍を同じ区内の「千葉市中央区△△町△△番地」にする場合は、戸籍謄本は不要です。
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