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千葉市トップページ中央区市民課 > 戸籍届出説明(分籍届)

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更新日:2006年12月20日

 分籍届(ぶんせきとどけ)


 分籍とは従前の戸籍から独立して、新たに一人だけの戸籍を編製することをいいます。ただし、未成年者、筆頭者が死亡している生存配偶者の方は、分籍はできません。

 ●届出地

 本籍地、所在地
 分籍地(戸籍法101条)
 上記のいずれかの市区町村役場に届出できます。

 ●届出人

 分籍する者
 分籍するための条件は、成年に達していること戸籍の筆頭者若しくはその配偶者(生存配偶者を含む)ではないこと、です。

 ●必要書類

  •  戸籍謄本(戸籍謄本がないと受理できません。本籍地に提出する場合も必要です。
 ただし同じ市区町村内に分籍する場合は不要です。他市区町村に届け出るときは必要です。
  • 届出人の印鑑
 
 例1)
 現在の本籍が「千葉市中央区○○町○○番地」で、分籍後の本籍を「千葉市花見川区△△町△△番地」にする場合は、戸籍謄本が必要です。このとき千葉市中央区役所に届け出る場合でも戸籍謄本は必要です。 
 
 例2)
 現在の本籍が「千葉市中央区○○町○○番地」で、分籍後の本籍を同じ区内の「千葉市中央区△△町△△番地」にする場合は、戸籍謄本は不要です。
 

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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