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千葉市トップページ中央区市民課 > 戸籍届出説明(復氏届)

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更新日:2007年2月20日

復氏届


 復氏とは、婚姻や縁組などの身分行為を行う従前の氏にもどることですが、この復氏届とは、婚姻により氏を改めていた方が、配偶者(筆頭者のこと)がお亡くなりになられた後、婚姻前の氏にもどるための届出のことです。

届出人

生存配偶者のみ

必要書類

  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本1通(提出する役場が本籍地の場合は、不要)

注意事項

 復氏届をしても、亡くなられた配偶者の方との姻族関係は継続します。姻族関係も終了させるときには、姻族関係終了届を提出する必要があります。姻族関係終了届についてはこちらをクリック

 婚姻の際氏を改めた方が、配偶者の方がお亡くなりになり、別の方と婚姻することで更に氏を改めている場合は、最初の婚姻のときの氏にもどるか、更に最初の婚姻を行う前の氏にもどるかを選択することができます。

例)中央太郎さんと花見川花子さんが夫の氏で婚姻し、花子さんは「中央」という氏に変更

  その後、太郎さんが亡くなり、稲毛次郎さんと夫の氏で婚姻することで花子さんは「中央」から「稲毛」という氏に変更

  更に次郎さんが亡くなった場合、花子さんは現在の「稲毛」という氏から「花見川」にも「中央」にも復氏することができる。

  このときいずれの氏に復する場合でも、届書中の「死亡した配偶者」欄に記載するのは、最後の配偶者である「稲毛次郎」さんになる。

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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