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更新日:2007年2月20日
復氏とは、婚姻や縁組などの身分行為を行う従前の氏にもどることですが、この復氏届とは、婚姻により氏を改めていた方が、配偶者(筆頭者のこと)がお亡くなりになられた後、婚姻前の氏にもどるための届出のことです。
生存配偶者のみ
復氏届をしても、亡くなられた配偶者の方との姻族関係は継続します。姻族関係も終了させるときには、姻族関係終了届を提出する必要があります。姻族関係終了届についてはこちらをクリック
婚姻の際氏を改めた方が、配偶者の方がお亡くなりになり、別の方と婚姻することで更に氏を改めている場合は、最初の婚姻のときの氏にもどるか、更に最初の婚姻を行う前の氏にもどるかを選択することができます。
例)中央太郎さんと花見川花子さんが夫の氏で婚姻し、花子さんは「中央」という氏に変更
その後、太郎さんが亡くなり、稲毛次郎さんと夫の氏で婚姻することで花子さんは「中央」から「稲毛」という氏に変更
更に次郎さんが亡くなった場合、花子さんは現在の「稲毛」という氏から「花見川」にも「中央」にも復氏することができる。
このときいずれの氏に復する場合でも、届書中の「死亡した配偶者」欄に記載するのは、最後の配偶者である「稲毛次郎」さんになる。
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