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更新日:2007年2月20日
婚姻関係は、配偶者の方がお亡くなりになられると婚姻解消の状態となりますが、亡くなられた配偶者の方の血族の方々との姻族としての親族関係は継続していることになります。姻族関係終了届とは、生存配偶者の方が、その姻族関係を終了させるための届出のことです。
生存配偶者のみ
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