更新日:2024年2月28日

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戸籍に関する全般的な説明

戸籍は夫婦ごとにつくられる

戸籍は夫婦ごとに編製されています。夫婦一組と父母と氏を同じくする子(養子含む))がひとつの戸籍に記載されています。また三代戸籍の禁止、という原則があり、筆頭者及びその配偶者から見て三代目にあたる子の子(子の養子を含む)については、同じ戸籍に入ることはできません。子にあたる方が婚姻をすることなく子(つまり筆頭者及びその配偶者から見て子の子)を出生した場合は、子を筆頭者とした新たな戸籍を編製し、子の子はその新しい戸籍に入籍することになります。

※祖父母が、婚姻をしていない「子の子」を「養子」とした場合は、「子の子」は「養子」として祖父母の戸籍に入籍することになります。これは筆頭者および筆頭者の配偶者から見ると「養子」はあくまで「子」と同じであるためであり、三代戸籍の禁止には抵触しません。

「入籍」「除籍」とは

「入籍」とは、戸籍に入る、ことを言います。反対に「除籍」とは、戸籍から除かれる、ことを言います。「入籍」という言葉を「婚姻」の意味では使用はしていませんので、ご注意ください。また「入籍届」という届書があるのですが、これは「婚姻届」のことではありません。「入籍届」は父・母の氏を称するため、あるいは同籍(同じ戸籍に入る)のための届のことを言います。

戸籍の提出を求められた際に、提出先から「除籍謄本(抄本)」といわれることがありますが、「除籍謄本」とは、他の市区町村に転籍した場合、または戸籍に記載されている方々全員が消除(婚姻、死亡など)されたときの戸籍のことを言います。夫も妻も日本人の場合は、夫が亡くなった、といっても妻が生存中であれば、戸籍からは夫が除籍されたのみですので、「戸籍謄本」としての証明発行になりますのでご注意ください。

外国人が日本の戸籍をつくることがあるの?

外国人の方については日本で戸籍を編製することはありません。ただし、当事者の一方が日本人である身分行為を行った場合は、その一方の日本人の方の戸籍にその届出について記載されます。代表的な例としては婚姻になります。

当事者がすべて外国人の方の場合(外国人夫婦の出生届など)は、戸籍の記載はされることがなく、当該届書が提出された役場に保管されることになります。

●戸籍の筆頭者

戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載されるべき方のことです。先述のとおり夫婦ごとに戸籍を編製するのですが、婚姻の際に氏を改めていない方が筆頭者となります。(夫の氏で婚姻をされた夫婦については夫、妻の氏であれば妻が筆頭者となります。)婚姻ではなくとも、離婚、養子離縁、分籍などによって戸籍をひとりで編製することもあります。また養子縁組で、養親が筆頭者となる戸籍を編製、出生により母が筆頭者となる戸籍の編製などもあります。

戸籍の筆頭者はお亡くなりになられていても変わることはありません。仮に夫婦の氏が夫の氏で、夫が亡くなられていても筆頭者は夫のままで変わることはありませんので、戸籍のご請求や届出の際には誤りのないようにお気をつけください。住民票における世帯主と一致するわけではありません。

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