ここから本文です。
更新日:2007年11月14日
帰化届とは、法務局(国の機関)から帰化の許可を得た方々が、市区町村役場に届出するものです。
帰化する者(15歳未満のときは法定代理人である親権者父母)
帰化する者の配偶者が日本人であるときは、日本人配偶者
帰化届の記載事項については、ほとんどが法務局発行の身分証明書の中に記載されていますが、帰化される方の父母が日本人である場合、父母の本籍を記載する欄があります。(父母が外国人の場合は国籍を記載する欄)このため、父母の本籍については確認のうえあらかじめ届書に記載していただくようにお願いします。
外国人登録をしていた方については、返納届とともに外国人登録証明書をお返しいただきます。また帰化届により日本人としての住民票を新たに作成します。
中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.