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千葉市トップページ中央区市民課 > 戸籍届出説明(帰化届)

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更新日:2007年11月14日

帰化届(きかとどけ)


 帰化届とは、法務局(国の機関)から帰化の許可を得た方々が、市区町村役場に届出するものです。

●届出人

帰化する者(15歳未満のときは法定代理人である親権者父母)

●連署人

帰化する者の配偶者が日本人であるときは、日本人配偶者

●必要書類

  • 帰化の身分証明書(法務局発行のもの)
  • 届出人の印鑑(連署人がいる場合は連署人の印鑑)
  • 帰化する者の父母の本籍がわかるもの

●注意事項

 帰化届の記載事項については、ほとんどが法務局発行の身分証明書の中に記載されていますが、帰化される方の父母が日本人である場合、父母の本籍を記載する欄があります。(父母が外国人の場合は国籍を記載する欄)このため、父母の本籍については確認のうえあらかじめ届書に記載していただくようにお願いします。

 外国人登録をしていた方については、返納届とともに外国人登録証明書をお返しいただきます。また帰化届により日本人としての住民票を新たに作成します。

※国籍に関する届出についての説明はこちら

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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