ここから本文です。
更新日:2006年12月24日
戸籍届書すべてに共通することと、特に届出の多い「出生届」「死亡届」「婚姻届」「離婚届」に関して記載するときの注意点を掲載いたしました。お手元の届書とあわせながらご確認・参考にしてください。
※ 例として記載したのは、千葉市中央区役所及び千葉市緑区役所の住所を使用しております。
戸籍の届書の「届出人」は「窓口に来る方」のことではありません。「届出人」は常に「届出人になるべき人」でなければなりません。よくある質問で、出生届を祖父母が届出できるか、というものがありますが、出生届については届出人はあくまで「父」「母」なので、「祖父」「祖母」では届出はできません。しかしながら、届書を届出人が記載・署名・押印し、それを他の方が「使者」として窓口にお持ちいただいてご提出していただくことはできます。ただし、届書に不備等が見受けられた場合には、補正することができるのは「届出人のみ」ですから、受領できないことも考えられるので、使者にお任せする際には充分に注意していただく必要があります。
特に注意が必要、よくある間違い、あるいはよくある質問のある項目について説明しています。届書はすべての欄を記載する必要がありますので、よろしくお願いします。ただし、(9)欄のみは5年に1回の国勢調査のときのみに記載する欄です。
例)
甲野 甲男と妻の乙子との間に男の子誕生 → 甲男と乙子の長男
同じ甲野 甲男がその後丙美と婚姻し男の子誕生 → 甲男と丙美の長男
「生まれたとき」は出生証明書と同じ年月日時分で記載してください。夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と記載します。「午後3時」を「15時」のようには記載しないでください。医師・助産師の記載した出生証明書が誤っているときは証明者である医師・助産師に訂正していただくようにお願いします。 「生まれたところ」は、出生証明書に記載されている「出生したところ」と同じ場所を記載します。病院名(施設名)ではありません。
「世帯主との続き柄」は生まれた子が世帯主から見て誰になるかの続柄です。世帯主が子から見て父・母であれば、「子」と記載します。世帯主が祖父・祖母であれば「子の子」となります。住民票では長男・長女とは記載せずに「子」で統一されています。
本籍は現住所のことではありませんので、間違わないように気をつけてください。 戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載されるべき人のことですが、夫婦のうち氏を変更していない方が筆頭者になっています。夫の氏で婚姻されているご夫婦は(5)欄の父と同じになりますし、妻の氏であれば(5)欄の母と同じ方が筆頭者となります。
「同居を始めたとき」は、「父」と「母」が結婚式を挙げたとき、もしくは同居を始めたときのいずれか早い時期のほうの年月を元号を用いて記載します。「年月」のみで日にちは記載しません。生まれた子どもと父母が同居を始めた、という意味ではありません。
この欄は戸籍に記載されることはない内容ですが、届書には記載していただく必要のある欄です。必ず該当する番号の□にレ点チェックをしてください。
この欄については、規定の項目以外で届出書として記載しなくてはならない事項について記載する欄になります。
「出生証明書中子の氏名命名前につき空欄」 「国籍留保の届出㊞」 『母につき新戸籍を編製し子が入籍する。新本籍「○○県○○市○○町○○番地」』など
届出資格をチェックする欄については、父が届出人であれば、父の□にのみレ点チェックをし、母の□にはチェックしないでください。
特に注意が必要、よくある間違い、あるいはよくある質問のある項目について説明しています。届書はすべての欄を記載する必要がありますので、よろしくお願いします。ただし、(11)欄のみは5年に1回の国勢調査のときのみに記載する欄です。
「死亡したとき」は死亡診断書もしくは死体検案書の中の「死亡したとき」と同じ年月日時刻を記載してください。夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と記載します。「午後3時」を「15時」のようには記載しないでください。医師の記載した死亡診断書もしくは死体検案書が誤っているときは証明者である医師に訂正していただくようにお願いします。 「死亡したところ」は死亡診断書もしくは死体検案書に医師が記載している「死亡したところ」と同じ場所を記載します。病院名(施設名)のことではありません。
必ずいずれかにレ点チェックしてください。「いる」の場合は年齢も記載してください。
この欄は戸籍に記載される内容ではありませんが、届書には記載していただく必要のある欄です。必ず該当する番号の□にレ点チェックをしてください。
この欄については、規定の項目以外で届書として記載しなくてはならない事項について記載する欄になります。死亡届の場合は、ほとんど記載することはありません。しかしながら、亡くなられた方が外国人配偶者の方の場合に、生存日本人配偶者の方から死亡届をされる際に、配偶者の方との死別による婚姻解消について記載する申出をすることがあります。記載例は下記のとおりです。
「妻(夫)につき、婚姻解消事項を記載してください。妻(夫)の戸籍の表示 ○○県○○市○○町○○番地 筆頭者氏名○○○○」
届出資格をチェックする欄については、必ず該当する番号の前にある□にレ点チェックをしてください。また届書に直接記載する欄はありませんが、お亡くなりになられた方と届出人との具体的な続柄(「妻」「長男の二男」「兄」など)を窓口で確認させていただきます。これは埋火葬許可証に続柄を記載させていただくためにも必要になります。
特に注意が必要、よくある間違い、あるいはよくある質問のある項目について説明しています。届書はすべての欄を記載する必要がありますので、よろしくお願いします。ただし、(8)欄のみは5年に1回の国勢調査のときの時期のみに記載する欄です。
住所は届出時点での住民登録(住民票)のあるところの住所を記載してください。 また婚姻によって住所が自動的に異動することはありませんので、住所が変更になる方々は、住民登録についての異動届を提出する必要があります。住所異動については、お住まいの各市区町村役場に確認してください。
届出時点のそれぞれの本籍及び筆頭者氏名を記載してください。添附していただく戸籍謄本に記載されているとおりに記載してください。(本籍の番地についてはアラビア数字で記載していただきます。) また外国籍の方については、国籍を記載して筆頭者氏名は空欄となります。 「父母の氏名」欄は父母が婚姻中(死別も含む)であれば、父の欄は父の氏名、母の欄は母の名のみを記載します。届出時点で父母が婚姻中ではない、死別後姻族関係終了届もしくは復氏届をしている場合は、父・母ともに氏名を記載してください。ただし、父母の一方あるいは双方が外国籍の方々の場合は、婚姻中であるかを問わず氏名で記載してください。
日本人同士の婚姻においては、必ず「夫の氏」か「妻の氏」のいずれかを選択してチェックしてください。ただし、当事者の一方が外国籍の方の場合は、チェックは不要です。 「新しい本籍」については、「夫の氏」を選択している場合で、(3)欄に記載している戸籍の筆頭者氏名(つまり現時点の戸籍の筆頭者)が「夫になる人」本人である場合は、記載しないでください。戸籍の筆頭者とは住所の世帯主のことではありません。「妻の氏」の場合も、「妻になる人」が届出時点の戸籍の筆頭者本人である場合は、記載しないでください。これらに該当することがない方々は必ず夫婦(当事者の一方が外国籍の方との婚姻の場合は日本人配偶者のみ)の新しい戸籍をつくることになるので、新しい本籍の記載が必要になります。その際には、本籍の表示が使用できる番地等であるかをそれぞれの市区町村役場に確認してください。以前は存在していた町丁名や番地であっても、現時点では使用できない場合があります。ここが抜けていると受理決定できず、戸籍の処理も進められませんのでご注意ください。
夫妻になる方々が結婚式を挙げたとき、あるいは同居を始めたときのいずれか早いほうの年月を元号を用いて記載してください。まだ婚姻届出時点では結婚式を行っていない、かつ同居も始めていない、ということであれば、この欄は空欄のままとして、「その他」欄に「結婚式は挙行しておらず同居も始めていない。」と記載してください。
必ず該当するところにチェックしてください。その際「死別」「離別」に該当の方々は、必ずその年月日を元号を用いて記載してください。
この欄は戸籍に記載される内容ではありませんが、届書には記載していただく必要のある欄です。必ず該当する番号の□にレ点チェックをしてください。
この欄については、規定の項目以外で届出書として記載しなくてはならない事項について記載する欄になります。
「結婚式は挙行しておらず同居も始めていない」 外国方式による婚姻について 父母の婚姻に伴う未成年者の共同親権に服する旨について 父母婚姻による準正嫡出子について など
届出人の署名、押印は、届出時点の氏名でしていただくことになります。 届出人は「夫になる人」「妻になる人」両方ですが、外国方式で成立した婚姻の場合は、日本人配偶者の方からのみの届出になります。
証人の署名・押印・生年月日・住所・本籍、すべてを記載していただく必要があります。証人の方にきちんと記載していただくようにお願いしてください。記載漏れや誤記がある場合は、必ず証人の方に補正していただくようにお願いいたします。外国籍の方の場合は、署名・生年月日(西暦による記載)・外国人登録している住所・本籍欄には国籍を記載していただき、押印は必要ありません。 証人は成年に達している方でないとなることができません。証人が2名いない場合は受理できません。ただし、外国方式で成立した婚姻については証人は不要です。
特に注意が必要、よくある間違い、あるいはよくある質問のある項目について説明しています。届書はすべての欄を記載する必要がありますので、よろしくお願いします。ただし、(9)欄中の「夫妻の職業」欄のみは5年に1回の国勢調査のときのみに記載する欄です。
住所は届出時点での住民登録(住民票)のあるところの住所を記載してください。 また離婚によって住所が自動的に異動することはありませんので、住所が変更になる方々は、住民登録についての異動届を提出する必要があります。住所異動については、お住まいの各市区町村役場に確認してください。
届出時点の夫妻の本籍及び筆頭者氏名を記載します。筆頭者は婚姻時に氏を改めていない方になります。(夫の氏で婚姻しているなら夫が筆頭者)また外国籍の方は「夫(妻)の国籍 フィリピン共和国」のように国籍を記載してください。 「父母の氏名」欄は父母が婚姻中(死別も含む)であれば、父の欄は父の氏名、母の欄は母の名のみを記載します。届出時点で父母が婚姻中ではない、死別後に姻族関係終了届もしくは復氏届をしている場合は、父・母ともに氏名を記載してください。ただし、父母の一方もしくは双方が外国籍の方々の場合は、婚姻中であるかを問わず氏名で記載してください。
「離婚の種別」は、当事者間で離婚する旨を決定し、証人2名以上を立てて行う届出が「協議離婚」です。これ以外の種別はすべて家庭裁判所で成立・確定したものです。該当するものにチェックを行い、裁判所が発行したそれぞれの調書に記載されている成立日、あるいは確定証明書に記載されている確定日を元号を用いて記載してください。 「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は、筆頭者ではない方が、離婚により戸籍がどうなるかを記載していただきます。「もとの戸籍にもどる」とは、婚姻届出直前の戸籍にもどる、ことを意味します。(ただし、婚姻中に養子縁組をされている場合で、かつ縁組継続中であれば、養父母の戸籍が、もどる戸籍となります。)「新しい戸籍をつくる」は、婚姻前の氏にもどる者が届出人の場合(協議離婚では必ず夫・妻ともに届出人ですが、裁判離婚の場合は訴を提起した方になります)に、任意に届出人の意思で新しい戸籍をつくることになります。つまり訴を提起した方が夫の場合で、氏をもどすのが妻であるときは、「新しい戸籍をつくる」は選ぶことができません。ただし、相手方が新戸籍をつくる旨の申出書(離婚届のその他欄でもよい)を記載しており、それを添付した(その他欄に記載していただいた)うえで届出する場合には、選ぶことができます。新しい戸籍をつくる場合は、その本籍の表示が使用できる番地等であるかをそれぞれの市区町村役場に確認してください。以前は存在していた町丁名や番地であっても、現時点では使用できない場合があります。 「婚姻前の氏にもどる者」が「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」を同時に提出する場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄のままとし、「その他」欄に「同日戸籍法第77条の2の届出」と記載してください。(離婚の種別はいずれの場合も必ず記載してください。)
当該夫妻の間の嫡出子(養子を含む)で、かつ未成年者については必ず夫か妻のいずれかが親権を行うことになるので、該当するお子様の氏名を記載してください。未成年者の戸籍が、当該夫妻とは別の戸籍にあるときは、「その他」欄にお子様の本籍、筆頭者氏名も記載していただくようにお願いします。
「同居の期間」は必ず記載してください。元号を用いた年月で記載していただくことになります。「別居する前の住所」も記載してください。ただし、離婚届出時点で、同居中である場合は「その他」欄に、「現在同居中であるため(7)(8)欄は空欄である。」旨を記載してください。
この欄は戸籍に記載される内容ではありませんが、届書には記載していただく必要のある欄です。必ず該当する番号の□にレ点チェックをしてください。
この欄については、規定の項目以外で届出書として記載しなくてはならない事項について記載する欄になります。
「同日戸籍法77条の2の届出」 親権を定めるべき未成年者が他の戸籍にいる場合の当該未成年者の戸籍の表示について 協議離婚以外の種別の場合は「調停調書(判決書の謄本など)の謄本、申立人(原告など)夫(妻)から提出」 当事者の一方が外国籍の方の場合の離婚で日本人配偶者の方の「夫(妻)の住民票添付」 など
届出人の署名、押印は、届出時点の氏名でしていただくことになります。(つまり夫も妻も同じ氏です) 届出人は「夫」「妻」両方ですが、家庭裁判所で成立・確定した離婚の場合は、申立人・訴を提起した方からの届出になりますので、相手方の署名・押印は不要です。
協議離婚の場合は、証人の署名・押印・生年月日・住所・本籍、すべてを記載していただく必要があります。証人の方にきちんと記載していただくようにお願いしてください。記載漏れや誤記がある場合は、必ず証人の方に補正していただくようにお願いいたします。 証人は成年に達している方でないとなることができません。証人が2名いない場合は受理できません。ただし、家庭裁判所で成立・確定した離婚については証人は不要です。
中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.