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更新日:2007年11月14日
国籍取得届とは、日本人父に認知され、父母が婚姻成立したとき、もしくは出生の当時に国籍留保の届出をしなかったことにより、日本国籍を喪失していた方々が、法務局(国の機関)に申請することで日本国籍を取得した場合に、市区町村役場に届出するものです。この届出によって戸籍に記載されることになります。
なお、現在は父母の婚姻が成立していない場合でも、日本人父の認知が成立していれば、国籍取得が可能となっています。
国籍取得をする者(15歳未満のときは法定代理人である親権者父母)
届書に記載するべきことは、ほとんど法務局発行の身分証明書の中に記載されていますが、父母が日本人である場合、届書中、父母の本籍を記載する欄があります。(父母が外国人の場合は、国籍を記載するのみの欄)このため、父母の本籍を確認のうえ、あらかじめ届書に記載しておいてください。
千葉市内で外国人登録を行っていた方については、返納届とともに外国人登録証明書をお返しいただきます。またこの届出によって新たに日本人としての住民票を作成いたします。
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