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千葉市トップページ中央区市民課 > 戸籍届出説明(婚姻届)

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更新日:2006年11月22日

婚姻届(こんいんとどけ)


●届出人:

夫になる人及び妻になる人

●証人:

成年2名以上必要(届書の右側に印刷されているのは2名分です。2名以上なので2名で大丈夫です。証人が2名いないと受理できません。

●父母の同意:

婚姻する人が未成年者の場合は、父母(養父母)の同意が必要です。同意書を添附して提出していただくか、婚姻届の「その他」欄に同意の旨を記載していただくことでも構いません。

※ 婚姻届の「その他」欄に直接記載する場合の記載例

「夫(妻)未成年者につき子の婚姻に同意します。夫(妻)の父 ○○○○? 

                       夫(妻)の母 ○○○○?」

※ 父母の同意書の雛形(ワード文書34KB)をダウンロードする場合はこちらから

※ 父母の同意書の雛形(PDF文書5KB)をダウンロードする場合はこちらから

●必要書類:

  • 届出人(婚姻する当事者2名のこと)の印鑑

  • 父母の同意書(該当者のみ、届書のその他欄に父母の同意の旨が記載されている場合は不要)

  • 本籍地でない役場に提出する場合、戸籍謄本各1通

例1)夫になる人の本籍地が「千葉市花見川区」、妻になる人の本籍地が「千葉県四街道市」の場合で、千葉市中央区役所に届出する場合、夫・妻になる人両方の戸籍謄本が必要になります。

例2)夫になる人の本籍地が「千葉市花見川区」、妻になる人の本籍地が「千葉市中央区」の場合で、千葉市中央区役所に届出する場合、夫になる人の戸籍謄本が必要になります。

  • 窓口で届出を受付する際に、来庁者の確認をしております。運転免許証、パスポート、外国人登録証をお持ちください。(平成20年5月1日から法律の変更に伴い、本人確認の書類の提示が変更になります。変更内容についてはこちら

●外国籍の人と婚姻する場合:

日本の役場に婚姻届を提出する場合は、日本人の方については戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)、外国籍の方については婚姻要件具備証明書、国籍証明書(旅券でも可)、出生証明書が必要となります。また外国語の文書については、日本語訳が必要になりますので、訳者を明記した訳文を各々の文書に対して提出していただきます。また各々の文書は原本で提出していただくことになります。(コピー不可)

●外国方式で婚姻した場合:

日本国外で、外国の方式による婚姻が成立している場合、3か月以内に届出をすることになります。この場合必要なのは、当該国の官憲が発行した婚姻証書とその日本語訳になります。また戸籍謄本、配偶者の方が外国籍の方の場合は出生証明書とその日本語訳もご用意ください。これらの日本語訳については、どなたが行ったものでも構いません。訳者を明示する必要があるので、訳者の住所、氏名を記載・署名し、押印(外国籍の方は署名のみで印鑑は不要)をしてください。

●注意点:

  • 本籍の記載は、戸籍謄本に記載されている通りの表示で記載してください。

  • 婚姻の際には夫、妻のいずれかの氏を称することになるので、必ず、夫の氏、妻の氏のチェックをしてください。外国籍の方と日本人の方で婚姻する場合は、チェックは不要です。

  • 新しい本籍については、夫の氏を称する場合で、夫になる人が既に戸籍の筆頭者となっている場合は不要です。妻の氏を称する場合で、妻になる人が既に戸籍の筆頭者となっている場合は不要です。つまり、氏を変更しない方が、戸籍の筆頭者ではない場合には必ず記載してください。また外国籍の方と日本人の方が婚姻する場合でも、日本人の方が筆頭者でない場合は、同様に記載が必要です。

  • 宿直でお預けする場合や、使者に頼んで当事者本人がその場にいない場合は、新しい本籍の表示について、事前に各々の市区町村役場に使用可能な番地であるかを確認していただきますようお願いします。新本籍の表示が使用できないときには当事者本人に訂正していただくので、受理決定ができなくなります。

※ 戸籍届書の記載の仕方の注意および説明についてはこちらをクリック

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
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代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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