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更新日:2007年2月6日
婚姻により氏を改めていた方は、離婚をすることで婚姻する直前の氏に戻ることになるのが原則ですが、家庭裁判所の許可を得ることなく呼称上の氏を離婚の際と同じ氏に変更するのが、この届出(以下「77条の2の届出」)です。
届出人の印鑑、提出先が本籍地でない場合は戸籍謄本が1通
氏を変更する本人(離婚で氏を改めた方あるいは氏を改めるべき方)
例)離婚日が「平成19年2月28日」の場合は、翌日が「同年3月1日」なので、3か月後は「同年6月1日」となり、その前日ですから、「平成19年5月31日」が3か月の満了日です。
関連届…離婚届
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