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千葉市トップページ中央区市民課 > 戸籍届出説明(77条の2の届出)

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更新日:2007年2月6日

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)


 婚姻により氏を改めていた方は、離婚をすることで婚姻する直前の氏に戻ることになるのが原則ですが、家庭裁判所の許可を得ることなく呼称上の氏を離婚の際と同じ氏に変更するのが、この届出(以下「77条の2の届出」)です。

●必要書類

届出人の印鑑、提出先が本籍地でない場合は戸籍謄本が1通

●届出人

氏を変更する本人(離婚で氏を改めた方あるいは氏を改めるべき方)

●届出期間

  • 離婚日から3か月以内
  • 離婚届と同時に提出することも可能です。

●注意事項

  • 離婚届と同時に提出する場合は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄で記載せずに、「その他」欄に「同日戸籍法第77条の2の届出」と記載してください。77条の2の届に新しい本籍を記載するためです。
  • 届出の署名・押印は、届出時点での氏名になります。
  • 離婚日は、協議離婚の場合は、役場に届出した日になりますが、家庭裁判所で成立・確定した場合は、調停・認諾・和解の成立日、審判・判決の確定日がそれぞれの離婚日となりますのでご注意ください。
  • 期間の計算は、離婚日の翌日から3か月後の日の前日が、期間満了の日です。

例)離婚日が「平成19年2月28日」の場合は、翌日が「同年3月1日」なので、3か月後は「同年6月1日」となり、その前日ですから、「平成19年5月31日」が3か月の満了日です。

関連届…離婚届

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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