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千葉市トップページ中央区市民課 > 戸籍届出説明(73条の2の届)

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更新日:2007年2月7日

離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)


 養子縁組により氏を改めていた養子は、養子離縁をすることで養子縁組を行う直前の氏にもどることになるのが原則ですが、家庭裁判所の許可を得ることなく呼称上の氏を離縁の際に称していた氏と同じ氏に変更するのが、この届(以下「73条の2の届」)です。

 この届は7年以上養子であった方々に限られます。

●必要書類

届出人の印鑑、提出先が本籍地でない場合は戸籍謄本1通

●届出人

氏を変更する本人(養子離縁で氏を改めた方々あるいは改めるべき方々)

●届出期間

  • 離縁日から3か月以内
  • 養子離縁届と同時に提出することも可能です。

●注意事項

  • 届書の署名・押印は、届出時点の氏名になります。
  • 養子縁組を継続して7年経過していることが必要ですが、これは継続してのことなので、例えば2年縁組をして、離縁し、再び同一人と5年縁組をして、更に離縁したので通算7年というのは該当になりません。

7年の計算例)縁組日が「平成12年2月29日」の場合、翌日は「同年3月1日」で、この7年後は「平成19年3月1日」となり、この前日「平成19年2月28日」が7年の満了日となるので、離縁日がこの満了日を越えた日でなければなりません。

3か月の計算例)離縁日が「平成19年2月28日」の場合、翌日は「同年3月1日」で、この3か月後は「同年6月1日」となり、この前日「平成19年5月31日」が3か月の満了日となります。

関連届出…養子離縁届

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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電話番号 043-245-4894
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