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千葉市トップページ中央区市民課 > 戸籍届出説明(認知届)

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更新日:2007年1月16日

認知届(にんちとどけ)


認知とは、嫡出でない子と血縁上の父との間に法律上の父子関係を成立させる届出です。

●要件

  1. 成年の子を認知するときは、子の承諾が必要。
  2. 胎児を認知する場合は、母の承諾が必要。
  3. 認知を受ける子が、他の方の嫡出子推定を受けず、誰からも認知を受けていないこと。
  4. 死亡した子を認知する場合は、その子に直系卑属があること。またその直系卑属が成年の場合は承諾が必要。

●届出地

父または子の本籍地、所在地
胎児認知の場合は母の本籍地のみ
※  母が外国籍の場合は、母の外国人登録地(住所地)
※  母が外国にあるときは、届出人の本籍地、所在地ということになります。

●届出人

認知をする父
※  裁判認知の場合は、審判の申立人又は訴の提起者

●必要書類

  1. 届出地が本籍地でないときは、それぞれの戸籍謄本
  2. 届出人の印鑑
  3. 届出人の確認できる書類(平成20年5月1日から法律が変更になり、本人確認が認知届についても義務付けられました。変更内容についてはこちら
  4. 承諾が必要なときは、その承諾書(届書の「その他」欄に承諾する旨を記載し、署名押印することでもよい)
  5. 裁判による場合は、審判又は判決の謄本及び確定証明書
  6. 外国籍の方が認知する場合は、その本国法により認知できる旨の証明書及びその日本語訳 外国籍の子が認知される場合は、子の出生証明書子の国籍証明書(胎児認知の場合は母の国籍証明書及び母の独身証明書)、子の本国法上の保護要件を満たしている旨の証明書並びにこれらの文書の日本語訳

※国籍に関する届出についての説明はこちら

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)