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千葉市トップページ中央区市民課 > 戸籍届出説明(入籍届)

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更新日:2007年1月16日

入籍届(にゅうせきとどけ)


入籍とは、ある戸籍から別の戸籍に入ることを言いますが、「入籍届」とは父母の氏、父の氏、母の氏を称するため、あるいは父、母と同籍するために届け出るものになります。

●家庭裁判所の許可が必要となります。

父母が離婚し、母が別の戸籍になった後、子が母と同じ氏(戸籍)にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

下記の不要な場合を除いては、同様に家庭裁判所の許可が必要です。

●裁判所の許可が不要な場合

  1. 父母が氏を変更し、父母が婚姻中であるとき、父母の氏を子が称する場合
  2. 父の氏、あるいは母の氏を称する届出を行った子が、成人に達してから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
  3. 父又は母が婚姻、縁組を行い、その後離婚、離縁をして当該父又は母が新戸籍を編製し、その新戸籍に子が入籍することを希望した場合
  4. 父又は母が外国人配偶者の氏を称する届出に伴い、当該父又は母が新戸籍を編製し、その新戸籍に子が入籍することを希望した場合
  5. 父又は母が外国人配偶者の氏を称する届出を行い、その後離婚、婚姻取消、配偶者の死亡に伴い、変更前の氏に変更するにあたり、新戸籍を編製し、その新戸籍に子が入籍することを希望した場合
 
●届出人
入籍する人(※15歳未満の場合は法定代理人)及びその配偶者
※ 15歳未満で父母が婚姻中の場合は親権者父及び親権者母(二名ともです)、親権を行うのが父となっている場合は親権者父、親権を行うのが母となっている場合は親権者母が届出人となります。

●必要書類

  • 子の氏の変更許可の審判書の謄本
  • 届出人の印鑑
  • 氏を変更する(同籍する)子の戸籍謄本、入籍することになる戸籍謄本

※ただし、本籍地に提出する場合は、その方の分の戸籍謄本は必要ありません。

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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