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更新日:2007年1月16日
父母が離婚し、母が別の戸籍になった後、子が母と同じ氏(戸籍)にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
下記の不要な場合を除いては、同様に家庭裁判所の許可が必要です。
入籍する人(※15歳未満の場合は法定代理人)及びその配偶者※ 15歳未満で父母が婚姻中の場合は親権者父及び親権者母(二名ともです)、親権を行うのが父となっている場合は親権者父、親権を行うのが母となっている場合は親権者母が届出人となります。
※ただし、本籍地に提出する場合は、その方の分の戸籍謄本は必要ありません。
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