更新日:2006年11月22日
離婚届(りこんとどけ)
協議離婚は裁判によらず、当事者2名(夫妻)が離婚を決め、証人2名がこれを証するかたちでする届出です。
調停、審判、判決、請求の認諾、和解とは、家庭裁判所で成立・確定によるものです。
●必要書類
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協議離婚:本籍地でない役場に提出する場合は夫妻の戸籍謄本が必要です。
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調停離婚:戸籍謄本(上記と同様)、調停調書の謄本
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審判離婚:戸籍謄本(上記と同様)、審判書の謄本及び確定証明書
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判決離婚:戸籍謄本(上記と同様)、判決の謄本及び確定証明書
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認諾離婚:戸籍謄本(上記と同様)、請求の認諾調書の謄本
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和解離婚:戸籍謄本(上記と同様)、和解調書の謄本
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いずれの場合も当事者の印鑑をご用意ください。また窓口で届出を受付する際に、来庁者の確認をしております。運転免許証、パスポート、外国人登録証をお持ちください。(平成20年5月1日から法律の変更に伴い、本人確認の書類の提示が変更になります。変更内容はこちら)
●外国籍の方と日本人の方の離婚の場合:
日本で離婚するためには、上記の書類に加えて、日本人の方の住民票(発行後1年以内のもの)も提出していただくようお願いします。これは、日本人の方の常居所が日本にある、ということになると日本の方式で離婚することが可能になるためのものです。ただし、千葉市内の区役所に提出していただくときに、日本人配偶者の方の住所が千葉市内にある場合は、住民票を添付する必要はありません。
●届出人
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協議離婚の場合:当事者2名(夫妻) ※証人は成年2名以上です。証人が2名いない場合は、受理はできません。
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裁判離婚の場合:申立人(調停が「相手方の申出により調停成立」となっている場合は相手方からも可能)、訴を提起した方
●届出期間
※なお、裁判離婚の場合の離婚日は、戸籍の届出を役場に行った日ではなく、家庭裁判所で離婚が成立・確定した日になります。
●注意事項
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未成年者の子が夫妻の間にいる場合は、必ず親権者を行うのがどちらになるかを決めなくてはなりません。(民法819条)届書には子の「氏名」を記載します。親権者を戸籍の筆頭者ではなかった者と定めても、それだけでは子は同一の戸籍(氏)になることはありません。子を、筆頭者でなかった者と同一の氏(戸籍)にするためには、家庭裁判所の許可が必要になります。
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届書の署名は、届書を提出する際の氏でしていただきます。(離婚届を提出して初めて氏が変更になるので、変更後の氏ではありません)
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戸籍の筆頭者でなかった者が、継続して婚姻中と同一の氏を称するためには、離婚届のほかに「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を提出する必要があります。この届出は離婚日から3か月以内に提出していただくことになります。(3か月を経過している場合は、家庭裁判所で氏の変更について許可が必要となります)77条の2の届の説明についてはこちらをクリック
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裁判離婚で、届出人ではない方が新戸籍を編製したい場合は、申出書が必要になります。届書の「その他」欄に申出事項を記載していただいても構いません。その他欄の記載例)『妻○○は新戸籍を編製することを申し出ます。新本籍「○○県○○市○○町○○番地」妻氏名○○ ○○?』
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宿直でお預けする場合や、使者もしくは当事者の一方に頼んで届出する場合は、新しい本籍の表示について、事前に各々の市区町村役場に使用可能な番地であるかを確認していただきますようお願いします。新本籍の表示が使用できないときには当事者本人に訂正していただくので、受理決定ができなくなります。
※ 戸籍届書の記載の注意および説明についてはこちらをクリック