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更新日:2006年11月21日
14日以内 ※国外で出生した場合は3か月以内
例)4月1日生まれた場合、4月14日まで
本籍地、所在地(戸籍法25条)、出生地(戸籍法51条)
父母がやむを得ず届出できない場合(父は外国に単身赴任しており、母が出産後に容態が悪くなり、届書を記載することもできないような状態になっている)は同居人、出産に立ち会った医師、助産師が義務を負う。(戸籍法52条)
出生証明書は出産に立ち会った医師もしくは助産師が証明します。この際すべての項目を証明してもらいます。記載する項目は法律で定められています。
このうち、空欄でも良いとされているのが、子の氏名です。この欄が空欄の場合は届書の「その他」の欄に「出生証明書中子の氏名命名前につき空欄」と届出人が記載して、届出をすれば受理できます。出生証明書は医師や助産師の方が記載するものですから、届出人の皆さんは記載しないでください。また誤記、記載漏れがある場合は、必ず証明者に訂正してもらってください。
定められた文字(常用漢字表に掲げる漢字・戸籍法施行規則の別表第2に掲げる漢字、片仮名又は平仮名(変体仮名は除く)でなければ命名できません。(戸籍法施行規則第60条)
当該父母との間で何番目の男、女であるかによって記載します。父にとって二番目の男の子であっても、当該母との間に初めて生まれた男の子であれば「長男」となります。(第1263号民事通達)
出生子が住民登録をする場所です。世帯主との続柄は、出生子が世帯主から見て誰になるかです。世帯主が父の場合は、「子」と記載します。世帯主が祖父の場合は「子の子」のように記載します。(住民票では「長男」「長女」と表示せず、「子」で統一されています)
出生子から見た父母の本籍です。夫婦で戸籍を編製しているので、筆頭者は父、母のいずれかです。(婚姻の際、氏を変更しなかった方が筆頭者となります)
母の現在の本籍と筆頭者を記載します。母が戸籍の筆頭者となっておらず、母の父母が筆頭者となっている場合は、出生子とともに母が新戸籍を編製することとなります。新本籍は届出人の母が任意で決めていただきます。この場合は、届書に記載する欄をあらかじめ設けていないので、「その他」欄に「母につき新戸籍を編製し子が入籍する。 新本籍 ○○県○○市○○町○○番地 ㊞」のように記載していただく必要があります。(戸籍法第17条、第35条)
外国の国籍を取得する方々で、日本国籍を失わないための意思表示を「国籍留保の届出」といい、これは出生届と同時にしなければなりません。(戸籍法104条)国籍留保の届出は、出生届の「その他」欄にその旨を記載して署名押印をしていただければよいことになっています。
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