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千葉市トップページ中央区市民課 > 戸籍届出説明(出生届・外国人の場合)

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更新日:2007年5月30日

出生届(しゅっしょうとどけ)外国人の場合


 外国人の場合でも、日本で出生した場合は、日本の市区町村役場で出生届をしていただくことになります。ただし、外国で出生した外国人の出生届は、日本の市区町村役場で提出することはできません。

●届出期間

14日以内

例)4月1日生まれた場合、4月14日まで

●届出地

外国人登録地(出生地でも出生届のみは届出できますが、出生子の外国人登録については外国人登録をしている市区町村役場に登録申請をすることになります)

●届出人

  • 嫡出子の場合:父又は母                

  • 嫡出でない子の場合:母

父母がやむを得ず届出できない場合は同居人、出産に立ち会った医師、助産師が義務を負う。(戸籍法52条)
ただし、外国人登録については、同居の父母でないと手続きができませんので、ご注意ください。

●必要書類

  • 出生証明書(届書の右半分に印刷されています)、母子健康手帳(手帳内に出生届出済証明を行う箇所があるのでご持参ください。手帳については後日お持ちいただくことでも構いません。宿直で受け付けた場合は、証明は行えませんので、後日手帳をご持参いただくことになります。)
  • 父母の婚姻証明書、あるいは母の離別・死別の証明書及び日本語訳(訳者を明記してあるもの)を確認させていただく場合があります。
  • 印鑑をお持ちでなくても、外国人の方々は署名のみで構いませんので、届出人本人がいらしてください。(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)
  • 出生届と外国人登録申請が終了した後のことですが、入国管理局にお子様の査証(ビザ)の申請に行くのに、出生届の受理証明書をお持ちいただくことと思います。受理証明書は、千葉市では1通350円になります。また外国人登録原票記載事項証明書は1通300円です。(平成19年3月末日現在の手数料です)

●注意事項:

出生証明書は出産に立ち会った医師もしくは助産師が証明します。この際すべての項目を証明してもらいます。記載する項目は法律で定められています。

  • 出生証明書の様式等を定める省令 第1条

    1. 子の氏名及び性別
    2. 出生の年月日時分
    3. 出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。)
    4. 体重及び身長
    5. 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
    6. 母の氏名及び妊娠週数
    7. 母の出産した子の数
    8. 出生証明書作成の年月日
    9. 出産証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所
このうち、空欄でも良いとされているのが、子の氏名です。この欄が空欄の場合は届書の「その他」の欄に「出生証明書中子の氏名命名前につき空欄」と届出人が記載して、届出をすれば受理できます。出生証明書は医師や助産師の方が記載するものですから、届出人の皆さんは記載しないでください。また誤記、記載漏れがある場合は、必ず証明者に訂正してもらってください。
  • 子の名については、外国人の場合

「カタカナ」で記載します。「ひらがな」では届出できません。本国法上の文字は付記するかたちとなります。中国・韓国の国籍の方であれば、漢字で届出することもできますが、正しい日本文字としての漢字のみを用いて記載していただきます。(平成13年1544号通達)

  • 父母との続柄は、

日本では、当該父母との間に生まれた何番目の男、女であるかという続柄を使用しています。父母にとって一番目の男の子なら「長男」となります。更に二番目の子が出生した場合、この子が女の子であれば「二女」ではなく女の子としては一番目なので「長女」となります。

また、当該父母にとっての何番目であるかなので、父にとって二番目の男の子であっても、当該母との間に初めて生まれた男の子であれば「長男」となります。

  • 住所の欄は、外国人の場合

出生子が外国人登録をする場所です。世帯主との続柄は、出生子が世帯主から見て誰になるかです。世帯主が父の場合は、「子」と記載します。世帯主が祖父の場合は「子の子」のように記載します。

  • 父母の氏名・生年月日は、外国人の場合

子の氏名同様に、「カタカナ」で記載してください。中国・韓国の国籍の方で漢字で届出する場合は、正しい日本文字としての漢字のみを用いることになるので、簡略文字は使用できません。(例としては「云」は「雲」、「沈」は「瀋」のように対応する漢字で記載していただきます。対応する日本の漢字がない場合は、カタカナで記載してください。)

また、通称名で記載するのではなく、本国法上の氏名を記載してください。

父母の生年月日はすべて「西暦」で記載してください。元号では記載しないでください。「西暦1977年7月7日」のように記載してください。 

  • 本籍は、外国人の場合

出生子から見た父母の国籍です。「フィリピン共和国」のように記載してください。筆頭者氏名欄は空欄にしてください。 

※ 戸籍届書の記載の仕方の注意および説明についてはこちらをクリック 

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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電話番号 043-245-4894
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