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更新日:2006年12月20日
本籍地、所在地転籍地(戸籍法109条)上記のいずれかの市区町村役場で届出できます。
戸籍の筆頭者及び配偶者(筆頭者とその配偶者の各々の署名・押印が必要です。片方の方だけでは届出できません。)※ 署名押印は必ず届出人本人がそれぞれ行ってください。すべての欄を記載、署名・押印された届書を市区町村役場にお持ちいただく際にはお一人で来所されても構いません。
筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出も可能です。仮に婚姻関係終了届を提出している方でも、復氏届によって他の戸籍に異動していない限りは、生存配偶者として届出できます。 また現在婚姻中ではない筆頭者の方は、筆頭者のみが届出人となります。 外国籍の方と婚姻中の方の場合は、筆頭者(日本人の方)のみが届出人となります。
戸籍謄本(戸籍謄本がないと受理できません。本籍地に提出する場合でも必要になります。)ただし、同じ市区町村内に転籍する場合は不要です。
届出人の印鑑
例1)現在の本籍が「千葉市中央区○○町○○番地」で、転籍後の本籍を「千葉市花見川区△△町△△番地」にする場合は、戸籍謄本が必要です。このとき千葉市中央区役所に届け出る場合でも戸籍謄本は必要です。
例2)現在の本籍が「千葉市中央区○○町○○番地」で、転籍後の本籍を同じ区内の「千葉市中央区△△町△△番地」にする場合は、戸籍謄本は不要です。
中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
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千葉市役所コールセンター
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