• サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 音声読み上げ
  • Foreign Language
  • 医療機関情報
  • 防犯防災消防情報

千葉市トップページ中央区市民課 > 戸籍届出説明(転籍届)

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

  • お問い合わせの前によくある質問と回答(FAQ)

区役所のホームページ

美浜区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 中央区

  • 中央区
  • 若葉区
  • 花見川区
  • 緑区
  • 稲毛区
  • 美浜区

ここから本文です。

更新日:2006年12月20日

転籍届(てんせきとどけ)


転籍とは、本籍を変更することをいいます。
住所を異動(転入、転居)しても本籍は自動的に変更されるものではありません。

●届出地

本籍地、所在地
転籍地(戸籍法109条)
上記のいずれかの市区町村役場で届出できます。

●届出人

戸籍の筆頭者及び配偶者(筆頭者とその配偶者の各々の署名・押印が必要です。片方の方だけでは届出できません。)
※ 署名押印は必ず届出人本人がそれぞれ行ってください。すべての欄を記載、署名・押印された届書を市区町村役場にお持ちいただく際にはお一人で来所されても構いません。
  • 筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出も可能です。仮に婚姻関係終了届を提出している方でも、復氏届によって他の戸籍に異動していない限りは、生存配偶者として届出できます。
  • また現在婚姻中ではない筆頭者の方は、筆頭者のみが届出人となります。
  • 外国籍の方と婚姻中の方の場合は、筆頭者(日本人の方)のみが届出人となります。
 

●必要書類

  • 戸籍謄本戸籍謄本がないと受理できません。本籍地に提出する場合でも必要になります。
ただし、同じ市区町村内に転籍する場合は不要です。
  • 届出人の印鑑
 
例1)
現在の本籍が「千葉市中央区○○町○○番地」で、転籍後の本籍を「千葉市花見川区△△町△△番地」にする場合は、戸籍謄本が必要です。このとき千葉市中央区役所に届け出る場合でも戸籍謄本は必要です。 
 
例2)
現在の本籍が「千葉市中央区○○町○○番地」で、転籍後の本籍を同じ区内の「千葉市中央区△△町△△番地」にする場合は、戸籍謄本は不要です。
 

このページに関するお問い合わせ先

中央区市民課
〒260-8733 千葉市中央区中央3丁目10番8号
電話:043-221-2109
mail:shimin.CHU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)