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【3】公害発生施設の届出
(1) 届出の概要
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公害発生施設を設置,増設又は構造変更をする場合には,公害の未然防止の観点から,各種法令及び条例により届出が義務づけられています。
本市は,「大気汚染防止法」,「水質汚濁防止法」,「騒音規制法」及び「振動規制法」の事務委任を受けて届出を審査し,基準に適合しないと認めるときは,変更命令等の措置を講じています。
また,千葉市環境保全条例に基づき,届出対象施設の範囲を拡大することにより公害発生施設の範囲を広げ,公害発生施設の把握に努めています。 |
(2) 法律による届出
| 1. |
大気関係 |
| a. |
「大気汚染防止法」では,工場又は事業所に設置されるボイラー,廃棄物焼却炉等のばい煙発生施 設及び土石の堆積場,ベルトコンベア等の粉じん発生施設について一定規模以上のものを届出対象 施設として定めています。
これらの施設を設置するときは,事前に市長に届出なければなりません。
過去5年間における届出件数は表参-3-1のとおりです。なお,同法による規制対象事業所数等は表 参-3-2のとおりです。
平成9年度より特定粉じん(吹き付け石綿)排出等作業の届出が必要になりました。 |
| b. |
「ダイオキシン類対策特別措置法」では,法に定める廃棄物焼却炉等の特定施設について届出対象 施設と定めています。
なお,届出件数及び特定施設設置事務所数は,表参-3-2のとおりです |
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| 2. |
水質関係 |
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「水質汚濁防止法」に定める特定施設を設置し,排出水を公共用水域に排出する者は,同法により市長に届出なければなりませんが,その届出状況は,表参-3-3のとおりです。
平成12年度の届出件数は89件で前年度に比べ23件減少しています。 |
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| 3. |
騒音・振動関係 |
| ア. |
工場・事業場
「騒音規制法」及び「振動規制法」による特定施設の届出件数は,表参-3-4のとおりです。
これを施設別にみると,表参-3-5のとおりで,空気圧縮機等に関する届出が多くなっています。
特定工場等の届出件数の経年変化を図参−3−1に示します。 |
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| イ. |
特定建設作業
特定建設作業の実施の届出数は,「騒音規制法」に基づく届出が281件,「振動規制法」に基づく届出が167件ありました。
また,作業の種類別にみると,くい打機・空気圧縮機等を使用する作業が多くなっています。 |
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(3) 条例による届出関係
| 1. |
大気関係
「千葉市環境保全条例」では,吹付塗装施設等の有害ガス・粉じん・悪臭関係施設を設置する工場・事業場に対して届出を義務付けています。 |
| 2. |
水質関係
「千葉市環境保全条例」は,「水質汚濁防止法」の届出対象外であるばい煙又は粉じんの湿式処理施設,牛房施設,鶏舎,し尿浄化槽のうち,一定の規模を有するものを特定施設として定め,届出を義務づけています。その届出状況は,表参-3-9のとおりです。 |
| ア. |
工場・事業場
「千葉市環境保全条例」に基づく工場・事業場の届出件数を表参-3-10,規制対象工場数を図参-3-2に示します。
なお,届出のあった施設を種類別に比較すると表参-3-11のとおりで,そのほとんどを送風機・冷却機・クーリングタワーの空調関係施設が占めています。 |
| イ. |
特定建設作業
建設工事等の届出件数は514件あり(表参-3-10),種類別件数ではブルドーザー,パワーショベル,バックホウ等を使用する作業が依然多い状況となっています(表参-3-12)。 |
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