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更新日:2017年2月13日

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高額療養費の現物給付について知りたいのですが。

質問

高額療養費の現物給付について知りたいのですが。

回答

■高額療養費の現物給付とは
 70歳未満の方が入院した時等(入院の他一部在宅医療)、保険証と一緒に「限度額適用認定証」(以下単に認定証)を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが、月単位で、自己負担限度額までで済むようになる制度です。
 申請は代理人で可能です。

 70歳以上の低所得者(市町村民税非課税)以外の方につきましては、保険証のみの提示で、上記と同様の取扱いとなります。なお、低所得者の場合は、申請により認定証の交付を受けることで、さらに入院時の食事負担額も軽減されます。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

本人が申請:本人の国民健康保険証
代理人申請:本人の国民健康保険証、代理人の身分証明書

提出書類等

申請書

特記事項

●保険料に未納がある場合、認定証の発行ができない場合があります。
●既に入院している場合でも申請は可能ですが、認定証が適用されるのは医療機関に提示した月からとなります。認定証の適用前に高額療養費に該当した場合は後日払戻しいたします。
●手続をされない場合でも、高額療養費に該当した場合は後日通知し、申請により、償還します。

申請窓口

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

問い合わせ先

健康部健康保険課 電話 043-245-5145
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

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