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更新日:2017年2月13日
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非自発的な理由で離職しましたが、国民健康保険料は軽減制度はありますか。
勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に、国民健康保険料を軽減しています。
<対象>
①倒産、解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)
②雇い止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)
で雇用保険の失業等給付を受ける方
<軽減内容>
対象者の給与所得を30/100として保険料を計算します。
また、高額療養費などの所得区分の判定にあたって、減額後の給与所得に対する課税標準額で判定します。
<対象期間>
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
<手続方法>
雇用保険受給資格者証を持参のうえ、各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班で手続きをしてください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131
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