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更新日:2017年2月13日
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勤務先の健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合に、被扶養者はどのような手続きをすればよいですか。
勤務先の健康保険に加入している被保険者(加入者本人)が後期高齢者医療制度に移った場合で、その被扶養者だった75歳未満の方は、他の方の健康保険の被扶養者になるか、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険に加入する場合は、必要なものをお持ちいただき、各区役所の市民総合窓口課または市民センターで届出をしてください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29から1月3まで)
●健康保険資格喪失証明書
●前年の所得がわかるもの
●窓口に来られる方の身分を証明できるもの
(運転免許証・パスポートなど官公庁が発行した写真付きのもの)
事由が発生した日から14日以内
各区役所市民総合窓口課・市民センター
世帯主または本人
■各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区
電話 043-221-2131
●花見川区
電話 043-275-6255
●稲毛区
電話 043-284-6119
●若葉区
電話 043-233-8131
●緑区
電話 043-292-8119
●美浜区
電話 043-270-3131
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