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更新日:2015年3月23日
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退職者医療制度について知りたいのですが。
■退職者医療制度とは、会社などを退職し、国民健康保険に加入された方の医療費を、被用者保険の現役被保険者の負担により賄うことで、国民健康保険制度の財政運営を支えるための制度です。
なお、当制度は後期高齢者医療制度が開始されたことに伴って廃止されていますが、経過措置として、平成26年度末までに資格が発生した方にのみ適用されています。
■退職者医療制度に加入している方の保険証は、一般の被保険者と区別され、丸の中に「退」と印字された被保険者証が交付されます。
■対象になる方
○退職被保険者(本人)
老齢または退職を支給事由とする厚生年金や共済年金の受給権を有している方で、それらの被用者年金の加入期間が通算して20年以上、または40歳以降10年以上あり、65歳未満である方。
○被扶養者(扶養されている家族)
退職被保険者と同一世帯にあり、主として退職被保険者の収入によって生計を維持している方。ただし、年間の収入が130万円未満(60歳以上又は障害のある方は180万円未満。)で65歳未満の方。
※退職被扶養者の範囲
退職被保険者の父母・祖父母などの直系尊属・配偶者・その他三親等内の親族。(内縁関係の配偶者およびその父母・子も含む。)
■適用を受けなくなるとき
●65歳に到達したとき
●退職被保険者本人が亡くなったとき
※退職被扶養者は退職被保険者本人が退職者医療制度の適用を受けなくなると、一般の国保の被保険者となります。
※この場合、退職者医療制度用の保険証については、返却していただくか、細かく切るなどして確実に処分してください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
[1]保険証
[2]年金証書
(次の場合は加入期間確認通知書が必要となります)
●被用者年金の加入期間が20年未満の人
●年金証書に加入期間の記載のないもの
年金証書を受け取った日から14日以内
各区役所市民総合窓口課・各市民センター
■各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131
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