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更新日:2016年12月27日
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老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間を満たしていませんが、60歳を過ぎても国民年金に加入できますか。
●60歳になれば、国民年金に加入する資格を失いますが、老齢基礎年金を受けられる受給資格期間を満たしていない場合または納付期間が480月を満たしていない場合は、60歳を過ぎても国民年金に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。
●高齢任意加入被保険者は、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が、65歳までの間に任意に加入することができます。
●また、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意に加入することができます。
●手続きをしたときから加入することとなり、保険料を納めないと資格を失います。
●各区役所市民総合窓口課で、ご相談のうえ手続きをしてください。
ただし、保険料を40年間(480月)納めており、なおかつ65歳から受給する老齢基礎年金の額が最高限度額(780,100円(平成28年度))となる場合は、それ以上納めることはできません。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区役所市民総合窓口課
■千葉年金事務所
(中央・若葉・緑区にお住まいの方)
電話 043-242-6320
■幕張年金事務所
(花見川・稲毛・美浜区にお住まいの方)
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電話 0570-05-1165
■各区役所市民総合窓口課
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●稲毛区 電話 043-284-6121
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