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更新日:2022年9月21日

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介護保険で利用できる訪問や通所、短期入所以外の在宅介護サービスについて教えてください。

質問

介護保険で利用できる訪問や通所、短期入所以外の在宅介護サービスについて教えてください。

回答

●福祉用具貸与
日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。

●福祉用具購入費の支給
福祉用具の購入に要する費用(上限額10万円)について、9割又は8割を支給します。(期間は1年間)
【対象となる福祉用具】
1 腰掛け便座 2 自動排せつ処理装置の交換可能部品 3 入浴補助用具 4 簡易浴槽 5 移動用リフトのつり具


●住宅改修費の支給
住宅改修に要する費用(上限額20万円)について、9割又は8割を支給します。
【対象となる住宅改修工事】
1 廊下や階段、浴室への手すりの設置 
2 段差解消のためのスロープの設置
3 滑り防止のための床材変更 
4 引き戸への扉の取り替え 
5 洋式便器等への便器の取り替えなどの小規模な改修


●特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している方に、日常生活上の支援や介護などを行います。


●地域密着型特定施設入居者生活介護
要介護者だけが入居する有料老人ホームなどのうち、定員30人未満の施設において、日常生活上の支援や介護などを行います。(要支援1・2の方は、利用できません。)

問い合わせ先

【各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室】
●中央区  電話 043-221-2198
●花見川区 電話 043-275-6401
●稲毛区  電話 043-284-6242
●若葉区  電話 043-233-8264
●緑区 電話 043-292-9491
●美浜区  電話 043-270-4073

●介護保険事業課 電話 043-245-5062

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

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