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更新日:2021年8月31日
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介護保険被保険者証について教えてください。
「被保険者証」は以下の方に交付しています。
1 65歳以上の方(第1号被保険者)全員
要介護認定申請の手続きをしていなくても、65歳の誕生日を迎える前月中までに「被保険者証」を郵送により交付しています。
2 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)のうち、特定疾病で要介護認定申請により認定を受けた方、または、「被保険者証」の交付申請をされた方。
3 「被保険者証」の交付後に、記載事項が変更になった方(住所変更、担当ケアマネジャーと契約し届出した場合など)。
※「被保険者証」の交付を受けた場合、介護サービスを利用している方は、担当ケアマネジャーまたは施設に速やかに提示してください。
※「被保険者証」は、要介護認定の申請を行う際や、ケアプランの作成、介護保険サービスを利用する際に必要となります。
要介護認定を受けた方の「被保険者証」には要介護度、認定日、認定の有効期間、サービスを利用する際の限度額、契約した担当ケアマネジャー事業所名、給付制限内容等が記載されます。
また、別途、「負担割合証」も交付されますので一緒に保管をお願いします。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
千葉市の被保険者としての資格を失う場合として、千葉市から転出される、被保険者が亡くなる等が考えられます。千葉市から転出された場合は、被保険者証をご自分で細かく裁断し破棄していただくか、お住まいの区の高齢障害支援課介護保険室まで返却していただくようお願いします(郵送での返却でも構いません)。被保険者が亡くなられた場合は、お住まいの区の高齢障害支援課介護保険室に資格喪失届を提出し、被保険者証をお返しください。
被保険者証を紛失されたり、棄損された場合はお住まいの区高齢障害支援課介護保険室で再交付申請により再発行いたしますが、紛失にはご注意ください。
各区の高齢障害支援課介護保険室
※再交付申請は、郵送でも受け付けています。
※窓口申請の際には、身分証明書をお持ちください。(代理の場合には代理権の分かるもの)
※本人申請を除き、原則、郵送での交付になります。
【各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室】
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保健福祉局高齢障害部介護保険管理課
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千葉市役所コールセンター
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894