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更新日:2021年8月31日

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介護保険サービスを利用した際の負担について教えてください。

質問

介護保険サービスを利用した際の負担について教えてください。

回答

 介護保険のサービスを利用したときは、介護費用の1割~3割を利用者が負担します。「負担割合証」で確認してください。その他の日常生活費などは全額利用者が負担するとともに、施設に入所(短期入所を含む)したときは食費・居住費(滞在費)、通所サービスを利用したときは食費も全額利用者が負担します。

介護保険料を滞納した場合は、自己負担が3割~4割となる場合があるほか、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費(施設の食費・居住費軽減)等の給付が受けられません。「介護保険被保険者証」や給付制限措置の決定通知書により確認してください。
●特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)について
介護保険施設に入所(短期入所)している所得の低い方は、一定の要件を満たしている場合、申請により食費、居住費の自己負担が軽減されます。
※区の介護保険室宛てに預貯金通帳等とともに「負担限度額認定申請」をする必要があります。
●高額サービス費について
サービスを利用したときに支払う1割~3割の自己負担額が一定の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により高額サービス費として払い戻します。
この場合の自己負担額には、施設における食費・居住費(滞在費)や日常生活費その他保険給付外のサービスに係る費用、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担分は含まれません。なお、同一世帯に複数の要介護者などがいるときは、世帯全体の自己負担額を合算することができます。
利用者負担の上限額は、市民税課税状況や収入・所得により異なります。(所得が低い方は、利用者負担上限額が低く設定されます)(災害その他の特別な事情によって自己負担が減免となる場合もあります)
※対象となる方には、区の介護保険室から郵送でご案内と申請書類が届きますので、その際には、申請をお願いします。

●災害にあった場合、失業・入院等で収入が激減した場合、低所得の場合等は、上記のほかにも減免制度が適用できる場合がありますので、ご相談ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

各区保険福祉センターの高齢障害支援課介護保険室

※申請の際は、身分証明書のほか、各申請に必要な添付書類をお持ちください。

問い合わせ先

【各区保健福祉センターの高齢障害支援課介護保険室】
●中央区  電話 043-221-2198
●花見川区  電話 043-275-6401
●稲毛区  電話 043-284-6242
●若葉区  電話 043-233-8264
●緑区   電話 043-292-9491
●美浜区  電話 043-270-4073

●市役所介護保険管理課 電話 043-245-5061

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保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

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ファックス:043-245-5623

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