ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 保険・年金 > 介護保険 > 年金受給者ですが、介護保険料の特別徴収とは何か教えてください。

更新日:2021年8月23日

ここから本文です。

年金受給者ですが、介護保険料の特別徴収とは何か教えてください。

質問

年金受給者ですが、介護保険料の特別徴収とは何か教えてください。

回答

【特別徴収とは】
第1号被保険者(65歳以上の方)のうち、年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は、介護保険料が年金から天引きされます。これを特別徴収といいます(介護保険法第135条)。特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金です(老齢福祉年金からは、天引きされません)。 
特別徴収は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回で、年金の支給時にあらかじめ保険料が天引きされます。

特別徴収のうち、4月、6月、8月の年金支給時の特別徴収を「仮徴収」、10月、12月、2月の年金支給時の特別徴収を「本徴収」といいます。各月の徴収額は次のとおりです。

  • 4月、6月の徴収額

前年度2月分と同額の保険料を納めます。これは、前年の所得が確定する6月以降でないと保険料が決まらないため、仮に決めた保険料額として納めていただくものです。

  • 8月の徴収額

当該年度の年額保険料から4月、6月分の保険料を差し引いた額を4等分した額を納めます(100円未満の端数切捨て)。

  • 10月、12月、2月の徴収額

当該年度の年額保険料から、4月、6月、8月の保険料を差し引いた額を3等分した額を納めます。なお、100円未満の端数は10月分の保険料で調整します。

【65歳になった方などの年金天引き開始時期】
65歳になった年や市外から転入された年度の年金天引き開始時期は、年4回(4月・6月・8月・10月)です。
年金の支給が始まる月と保険料の天引きが始まる月との関係は、原則として次のとおりです。

※天引き開始月までの間は、同封の納付書でお納めください。

※年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方は、天引きされません。

 

年金の支給開始月

保険料の天引き開始月

2月

同年8月

4月

同年10月

6月、8月、10月

翌年4月

12月

翌年6月

問い合わせ先

【各区保健福祉センターの高齢障害支援課介護保険室】
●中央区  電話:043-221-2198
●花見川区 電話:043-275-6401
●稲毛区  電話:043-284-6242
●若葉区  電話:043-233-8265
●緑区 電話:043-292-9491
●美浜区  電話:043-270-4073


●市役所介護保険管理課 電話:043-245-5061

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5623

kaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894