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更新日:2021年8月31日

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介護保険サービスの利用料減免(社会福祉法人による利用者負担減免)について教えてください。

質問

介護保険サービスの利用料減免(社会福祉法人による利用者負担減免)について教えてください。

回答

●社会福祉法人等利用者負担軽減対策
低所得で特に生計が困難な方が、利用者負担軽減対策を実施している社会福祉法人等から介 護保険サービスを受ける場合に、あらかじめ市から交付された軽減「確認証」を提示したときは 、軽減となるサービスの利用者負担が軽減されます。
●対象者 
要介護(要支援)認定を受けた方のうち、次の いずれにも該当する方
1 世帯全員が市町村民税非課税であること
2 世帯の前年の収入(4~6月の申請の場合は前々年)が1人世帯で150 万円、以下1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
3 預貯金等の資産が1人世帯で350万円、以下1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
4 日常生活に必要な資産以外に利用できる資産がないこと
5 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
6 介護保険料を滞納していないこと
●軽減内容 
交付された軽減「確認証」をサービス利用時に事業者提示することによって、利用者負担が次のとおりに軽減されます。
(1)老齢福祉年金受給者 →1割の利用者負担・居住費・食費の各50%を減額
(2)(1)以外の方 → 1割の利用者負担・居住費・食費の各25%を減額
●軽減対象サービス 
(介護予防)訪問介護、(介護予防)通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、介護福祉施設サービス、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス
●軽減実施事業所
この軽減制度は実施している事業所でしか受けられません。実施事業者については各区高齢障害支援課介護保険室にお問い合わせください。
●軽減される利用者負担額 
1割の自己負担、食事負担、日常生活費負担、居住費負担(サービス種別によって対象が異なります)

※災害り災、生計維持者の失業・入院等による収入激減等の場合は、別途申請により10%→3%の減額が受けられる場合があります。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

・印鑑(記名押印の場合)
・介護保険被保険者証、身分証明書
・世帯の方の収入を証明できるもの
・預金通帳
・固定資産納税通知書など資産を証明できるもの
・国民健康保険被保険者証、健康保険証などの医療保険証

提出書類等

・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書及び世帯票
・利用者負担軽減のための収入等申告書

申請窓口

各区の高齢障害支援課介護保険室

※郵送の場合はご相談ください。

問い合わせ先

【各区保健福祉センターの高齢障害支援課介護保険室】
●中央区 電話 043-221-2198
●花見川区 電話 043-275-6401
●稲毛区  電話 043-284-6242
●若葉区 電話 043-233-8264
●緑区  電話 043-292-9491
●美浜区  電話 043-270-4073

●市役所介護保険管理課 電話 043-245-5061

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5623

kaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp

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