ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 環境・都市計画 > 環境 > アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は、どのような場合に必要ですか。

更新日:2021年6月7日

ここから本文です。

アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は、どのような場合に必要ですか。

質問

アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は、どのような場合に必要ですか。

回答

 吹付け石綿及び石綿を含有している断熱材、保温材及び耐火被覆材を除去、囲い込み及び封じ込めしようとする場合には、あらかじめ届け出が必要です。

受付時間

 午前8時30分から午後5時30分まで

休日

 土、日、祝日、年末年始

必要なもの

・工事開始前:大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出書 
・工事終了後:市要綱に基づく濃度測定報告書

の届出が必要です。

提出書類等

1 吹付け石綿及び石綿を含有する保温材などの除去等を行う場合

大気汚染防止法に基づく届出が必要です。
届出の様式や注意事項は、市ホームページ「特定粉じん排出等作業の届出について」【下記関連リンク】を御覧ください。


2 石綿を含有する仕上塗材、成形板等の除去等を行う場合
届出は不要です。

注意事項は、市ホームページ「特定粉じん排出等作業の届出について」【下記関連リンク】を御覧ください。

特記事項

 なお、解体等の施工方法は、事前に御相談ください。
このほか、労働安全衛生法等に基づく届出については、千葉労働基準監督署(電話番号043-308-0672)にお問い合わせください。

申請期間

 届出期限 :工事開始の14日前まで

申請窓口

 届出先:市役所本庁4階 環境規制課

届出人

工事の発注者

問い合わせ先

環境規制課 電話番号:043-245-5189

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境規制課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894