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更新日:2014年7月15日
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アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は、建築物の解体だけですか。
解体だけに限らず、改造・補修の場合にも届出が必要です。
また、建築物に限らず、工作物(固定設備や配管など)に使用した石綿を除去する場合にも届出が必要です。
届出の手続きは、FAQ「アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は、どのような場合に必要ですか。」や下記関連リンクをご覧ください。
環境規制課 電話043-245-5189
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