ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 環境・都市計画 > 環境 > アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は、建築物の解体だけですか。

更新日:2014年7月15日

ここから本文です。

アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は、建築物の解体だけですか。

質問

アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は、建築物の解体だけですか。

回答

 解体だけに限らず、改造・補修の場合にも届出が必要です。
 また、建築物に限らず、工作物(固定設備や配管など)に使用した石綿を除去する場合にも届出が必要です。
 届出の手続きは、FAQ「アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は、どのような場合に必要ですか。」や下記関連リンクをご覧ください。

問い合わせ先

環境規制課 電話043-245-5189

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境規制課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894