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更新日:2017年3月30日
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道路標識の種類について知りたいのですが。
■道路標識の種類
標識は規制標識、指示標識、警戒標識と案内標識から構成されています。
●規制標識
特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するように指定するもの。
例:「車両進入禁止」「一方通行」「車両通行止め」「転回禁止」
●指示標識
特定の交通方法ができることや、道路交通法上決められた場所などを指示するもの。
例:「横断歩道」「駐車可」「規制予告」「中央線」
●警戒標識
道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意を促すもの。
例:「踏切あり」「信号機あり」「合流交通あり」「車幅減少」
■道路標識の設置・管理について
「公安委員会」と「道路管理者」により、設置・管理されています。
○公安委員会の管理:規制標識の大部分、指示標識
○道路管理者の管理:規制標識の一部、警戒標識、案内標識
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・県道 = 千葉県(千葉市外)
千葉市(千葉市内)
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花見川・稲毛土木事務所維持建設課 電話 043-257-8843
若葉土木事務所維持建設課 電話 043-306-0395
緑土木事務所維持建設課 電話 043-291-4963
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