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更新日:2023年8月17日

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自転車駐車場の定期利用をやめたいのですが、既に支払った利用料金は返ってきますか?また、手続きに必要なものはありますか?

質問

自転車駐車場の定期利用をやめたいのですが、既に支払った利用料金は返ってきますか?
また、手続きに必要なものはありますか?

回答

 定期利用者が利用期間の開始後に当該利用の指定自転車駐車場の定期利用を取りやめる場合は、料金の還付を申請することができます。(ただし、年間契約の方は残りの期間が2か月以上ある場合、それ以外の方は残りの期間が1か月以上ある場合に限ります。)なお、還付する詳細な金額については申請時にお尋ねください。
還付申請や還付に伴う置き場変更をする場合は、以下のものを持参して、各区役所地域振興課くらし安心室相談班でお申し出てください。
なお、還付申請のみであれば、各区役所に加え市役所自転車政策課(市役所3階)の窓口でも承ります。
【ご用意いただくもの】
・本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・学生証等)

・利用証(定期利用申請時に交付した、利用者の情報が記載された名刺大の白い紙。)
・利用票(利用する自転車等の後部に貼り付けたシール。自転車から全て剥がしてお持ちください。)
・印鑑(捨印用)(認印可・シャチハタ不可、必ず申請者名義のもの)(万一の加筆修正のため)
・銀行口座(ゆうちょ銀行(郵便局)も可)のわかるもの(通帳等)
・委任状(代理人が窓口に来た場合) 代理人本人確認できる書類が必要です。
・届出書(利用票・利用証・定期利用カード・ICタグをいずれか返却できない場合)
還付金の振込先の銀行口座名義(ゆうちょ銀行(郵便局)も可)が利用者本人以外である場合には本人の署名又は記名押印による承諾書が必要です。

受付時間

午前8時30分~午後5時30分

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始

必要なもの

上記【ご用意いただくもの】参照

提出書類等

・還付申請書
※ダウンロードできます(→関連リンク)。記載方法については、区役所地域づくり支援課、自転車政策課までお尋ねください。
・承諾書(利用者本人名義以外の口座に振り込む場合)
・届出書(利用票・利用証・定期利用カード・ICタグをいずれか返却できない場合)
・委任状(代理人が窓口に来た場合) 代理人本人確認できる書類が必要です。

特記事項

還付申請を行った日の月末まで、引き続き駐輪場を利用することができます。ご希望の方は、還付申請の際に、窓口でその旨を申し出てください。当月末まで有効の利用証及び利用票(シール)を交付いたします。

申請期間

土曜、日曜、祝日、年末年始を除く、午前8時30分~午後5時30分

申請窓口

各区地域振づくり支援課相談班
自転車政策課(市役所3階)

届出人

利用者本人または代理人

届出方法

持参

問い合わせ先

中央区地域づくり支援課 電話 043-221-2106
花見川区地域づくり支援課 電話 043-275-6213
稲毛区地域づくり支援課 電話 043-284-6106
若葉区地域づくり支援課 電話 043-233-8123
緑区地域づくり支援課 電話 043-292-8106
美浜区地域づくり支援課 電話 043-270-3123

自転車政策課 電話 043-245-5149

このページの情報発信元

建設局道路部自転車政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

ファックス:043-245-5571

bicycle.COR@city.chiba.lg.jp

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