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更新日:2021年6月1日
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放置された自転車の処理方法について
道路上(車道・歩道)に放置された自転車については、下記にご連絡をいただければ撤去いたします。
ただし、撤去には一定の周知期間が必要となります。くわしくは、下記までお問い合わせください。
① 駅周辺の放置禁止区域・・・自転車政策課
② ①以外の道路・・・各土木事務所管理課
なお、道路以外の公共施設に放置された自転車については、各施設管理者にお問い合わせください。
また、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、千葉市が管理する道路、土地等ではないため、市では撤去できません。私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。防犯登録番号・車体番号を控え、まずは最寄りの警察署へご相談ください。なお、自転車の撤去・処分につきましては、自転車の所有者等から損害賠償等を請求される可能性もありますので、必要に応じて法律相談窓口等へ、ご相談願います。
午前8時30分から午後5時30分
土・日曜、祝日、年末年始
自転車政策課 電話043-245-5149
中央美浜土木事務所管理課 電話043-232-1151
花見川稲毛土木事務所管理課 電話043-257-8841
若葉土木事務所管理課 電話043-306-0655
緑土木事務所 電話043-291-7121
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平日 午前8時30分から午後6時
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