ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 子育て・家庭 > ひとり親家庭 > 児童扶養手当とは、どういう制度ですか。

更新日:2015年3月22日

ここから本文です。

児童扶養手当とは、どういう制度ですか。

質問

児童扶養手当とは、どういう制度ですか。

回答

 母子・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当の支給が行われています。
 受給資格者は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で一定の障害の状態にある子)を養育する母子家庭の母、父子家庭の父または養育者です。
 支給額は所得に応じて、児童1人の場合で、月額41,020円から9,680円まで10円きざみの額で、支給停止があります。なお、第2子では5,000円、第3子以降は1人につき3,000円加算となります。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

 申請する方の事情により必要な書類が異なりますので、申請窓口にご相談ください。

申請窓口

お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課
 中央区 電話 043-221-2172、花見川区 電話 043-275-6421、稲毛区 電話 043-284-6137
 若葉区 電話 043-233-8150、緑 区 電話 043-292-8137、美浜区 電話 043-270-3150

問い合わせ先

保健福祉センターこども家庭課
 中央区 電話 043-221-2172
 花見川区 電話 043-275-6421
 稲毛区 電話 043-284-6137
 若葉区 電話 043-233-8150
 緑 区 電話 043-292-8137
 美浜区 電話 043-270-3150 

このページの情報発信元

こども未来局こども未来部こども家庭支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5631

kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894