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更新日:2015年3月22日
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児童扶養手当とは、どういう制度ですか。
母子・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当の支給が行われています。
受給資格者は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で一定の障害の状態にある子)を養育する母子家庭の母、父子家庭の父または養育者です。
支給額は所得に応じて、児童1人の場合で、月額41,020円から9,680円まで10円きざみの額で、支給停止があります。なお、第2子では5,000円、第3子以降は1人につき3,000円加算となります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
申請する方の事情により必要な書類が異なりますので、申請窓口にご相談ください。
お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課
中央区 電話 043-221-2172、花見川区 電話 043-275-6421、稲毛区 電話 043-284-6137
若葉区 電話 043-233-8150、緑 区 電話 043-292-8137、美浜区 電話 043-270-3150
保健福祉センターこども家庭課
中央区 電話 043-221-2172
花見川区 電話 043-275-6421
稲毛区 電話 043-284-6137
若葉区 電話 043-233-8150
緑 区 電話 043-292-8137
美浜区 電話 043-270-3150
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