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更新日:2012年10月3日
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千葉市で児童手当を受給しているが、引っ越しをします。
どのような手続きが必要ですか
○市外に転出する場合
転出予定日(転出届に記載したもの)をもって、千葉市での受給資格がなくなりますので、保健福祉センターこども家庭課に「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
「児童手当受給事由消滅届」は各区こども家庭課に備え付けているほか、以下のURLからもダウンロードできます。
http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kikaku/download.html
なお、転出予定日の属する月の手当は千葉市から支給します。
翌月分からの手当は転出先の市町村で受給することになりますので、転出先の市町村で、転出予定日の翌日から15日以内に新規申請の手続きをしてください。
※ 公務員の方は、勤務先での手続きになります。
○市内で転居する場合
住民票の転居の手続きをすれば、児童手当の手続きは特に必要ありません。
ただし、児童と別居になる場合は、「別居監護申立書」を提出してください。「別居監護申立書」は各区こども家庭課に備え付けています。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課
最寄りの市民センターでも受け付けます
各区こども家庭課の電話番号
中央区 043-221-2172
花見川区 043-275-6421
稲毛区 043-284-6137
若葉区 043-233-8150
緑区 043-292-8137
美浜区 043-270-3150
もしくは、千葉市こども未来局こども未来部こども企画課
043-245-5178
このページの情報発信元
こども未来局こども未来部こども企画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5107
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平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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