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更新日:2012年10月3日

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千葉市で児童手当を受給しているが、引っ越しをします。どのような手続きが必要ですか

質問

千葉市で児童手当を受給しているが、引っ越しをします。
どのような手続きが必要ですか

回答

○市外に転出する場合
転出予定日(転出届に記載したもの)をもって、千葉市での受給資格がなくなりますので、保健福祉センターこども家庭課に「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
「児童手当受給事由消滅届」は各区こども家庭課に備え付けているほか、以下のURLからもダウンロードできます。
http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kikaku/download.html
 なお、転出予定日の属する月の手当は千葉市から支給します。
翌月分からの手当は転出先の市町村で受給することになりますので、転出先の市町村で、転出予定日の翌日から15日以内に新規申請の手続きをしてください。
※ 公務員の方は、勤務先での手続きになります。

○市内で転居する場合
 住民票の転居の手続きをすれば、児童手当の手続きは特に必要ありません。
 ただし、児童と別居になる場合は、「別居監護申立書」を提出してください。「別居監護申立書」は各区こども家庭課に備え付けています。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課
 最寄りの市民センターでも受け付けます

問い合わせ先

 各区こども家庭課の電話番号
中央区 043-221-2172
花見川区 043-275-6421
稲毛区 043-284-6137
若葉区 043-233-8150
緑区 043-292-8137
美浜区 043-270-3150
 もしくは、千葉市こども未来局こども未来部こども企画課
043-245-5178

このページの情報発信元

こども未来局こども未来部こども企画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5547

kikaku.CFC@city.chiba.lg.jp

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