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更新日:2012年11月22日
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子ども医療費助成受給券を提示せずに医療機関にかかった場合の払い戻し方法を教えてください。
子ども医療費助成受給券を持っていても、次のような場合には、一旦医療機関(保険薬局、整骨院等を含む)の窓口で医療費を支払っていただきます。
(1)千葉県外の医療機関にかかったとき(自己負担額)
(2)受給券の交付を受ける前に受診したとき、または受給券を忘れたとき(自己負担額)
(3)健康保険証を使用しなかったとき(全額)
(4)治療用装具(コルセットなど)に係る費用(全額)
(1)と(2)の場合には、提出書類等を持って、各保健福祉センターこども家庭課に申請をしてください。
(3)と(4)の場合は、「療養費払いのときの助成方法」の手続きが必要となります。
→「特記事項」参照
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●子ども医療費助成金交付申請書
(各保健福祉センターこども家庭課又は下記「関連リンク(申請書ダウンロード)」からダウンロードしてください。)
●受給券の写し
●お子さんの健康保険証の写し
●領収書の原本(受診者の氏名、受診年月日、保険点数のわかるもの)
●保護者名義の口座のわかるもの
※なお、高額療養費、附加給付等に該当する場合は、支払決定通知書や限度額適用認定証などが必要になる場合があります。
■療養費払いのときの助成方法について
健康保険証を使用しないで診療を受けたとき、または、治療用装具などの費用は、一旦全額をお支払いいただきますが、後で保険者(国民健康保険、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けることができます。これを「療養費払い」といいます。このようにして療養費の支給を受けたときは、保険者から「保険給付内容に関する証明書」や「給付費通知」などを発行してもらい、提出書類等といっしょにご提出ください。
なお、領収書の原本は「療養費払い」を受けるときに保険者に提出するので、事前に必ず写しを取っておいてください。
■治療を受けた月の翌月以降、月単位で申請してください。
■「療養費払い」、高額療養費に該当するときや附加給付があるときは、保険者から支給を受けてから申請してください。
■申請することができるのは、治療費が確定してから5年以内です。ただし、領収書の原本が必要なことや、確定申告の医療費控除を受けたあとの助成はできないことから、なるべく早めに申請するようにしてください。
お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課
中央区 電話 043-221-2172、花見川区 電話 043-275-6421、稲毛区 電話 043-284-6137
若葉区 電話 043-233-8150、緑 区 電話 043-292-8137、美浜区 電話 043-270-3150
窓口に直接申請あるいは提出書類送付
各保健福祉センターこども家庭課
中央区 電話 043-221-2172
花見川区 電話 043-275-6421
稲毛区 電話 043-284-6137
若葉区 電話 043-233-8150
緑 区 電話 043-292-8137
美浜区 電話 043-270-3150
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電話:043-245-5107
ファックス:043-245-5547
千葉市役所コールセンター
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894