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更新日:2017年3月8日
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転出先の市区町村での不在者投票の方法について知りたいのですが。
【衆議院議員選挙・参議院議員選挙】
選挙人名簿に登録されている市区町村に投票用紙等を請求することにより、転出先の市区町村において不在者投票を行うことができます。
【千葉県知事選挙・千葉県議会議員選挙:千葉市の選挙人名簿に登録がある場合】
千葉県内の他市町村に転出した場合は、登録のある千葉市のいずれかの区に投票用紙等の請求をすることにより不在者投票ができます。請求の際には「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の添付が必要となります。なお、千葉県外に転出した場合には千葉県知事・千葉県議会議員選挙のいずれも投票できません。
【千葉市長選挙・千葉市議会議員選挙:千葉市の選挙人名簿に登録がある場合】
他市区町村に転出した場合には、千葉市長・千葉市議会議員選挙の投票はできません。
詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票:(転出先で選挙が行われている場合)午後8時30分から午後8時
(選挙が行われていない場合)転出先の市区町村選挙管理委員会の執務時間内
不在者投票:(転出先で選挙が行われている場合)休みなし
(選挙が行われていない場合)土曜日、日曜日、祝日、年末年始
引き続いて千葉県内に住所を有する旨の証明書
※県知事・県議会議員選挙
投票用紙等の請求:宣誓書兼請求書
投票用紙等の請求:選挙人名簿の登録のある区の選挙管理委員会
不在者投票:転出先の市区町村選挙管理委員会
中央区選挙管理委員会 電話 043-221-2104
花見川区選挙管理委員会 電話 043-275-6191
稲毛区選挙管理委員会 電話 043-284-6104
若葉区選挙管理委員会 電話 043-233-8121
緑区選挙管理委員会 電話 043-292-8104
美浜区選挙管理委員会 電話 043-270-3121
千葉市選挙管理委員会 電話 043-245-5866
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