ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 選挙・議会 > 選挙 > 引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書とはなんですか?

更新日:2023年3月2日

ここから本文です。

引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書とはなんですか?

質問

引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書とはなんですか?

回答

千葉市から千葉県内の他市町村に転出したあと、転出先の市町村で選挙人名簿に登載されるか、転出後4か月を経つ前まで、千葉県を選挙区域とする選挙(知事選挙、県議会議員選挙)へ投票する場合、転出前の住所で投票することとなります。
このとき、転出先の住所に引き続き住所を有していることを証明するための書類が必要となります。これが、「引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書」です。
「引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書」は、お近くの市町村市民課窓口で原則無料で交付されます。

投票所に「引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書」をお持ちにならない場合、投票の際に引き続き県内に住所を有する旨の確認をすることで千葉県を選挙区域とする選挙へ投票できます。

このページの情報発信元

選挙管理委員会事務局

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894