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更新日:2022年9月28日
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女性(男性)であることを理由に、不利益な扱いを受けたのですが。
男女共同参画施策についての苦情や相談、人権侵害に対する救済などの申出について、苦情処理委員が受け付け、対応する「千葉市男女共同参画苦情処理制度」があります。
●申出することができる内容
市が実施する男女共同参画に関する施策または男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情や相談を申し出ることができます。市の施策とは、広く市民を対象として実施している施策のことをいい、個々の市職員の言動や個々の市民に対して行った許認可、審査などの行為は含まれません。また、配偶者などへの暴力やセクシュアル・ハラスメントなどにより人権が侵害され、被害や不利益をこうむった場合の救済についても申し出ることができます。
男女共同参画相談室(郵便、ファックス、電子メールで送付するか、直接窓口に提出してください。)
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市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
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