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更新日:2022年4月12日

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婚姻届(離婚届)を取り下げることはできますか。

質問

婚姻届(離婚届)を取り下げることはできますか。

回答

一旦受理された届書は取り下げることはできません。
解消するためには
■自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合
離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
■自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合
家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。
詳細は【各区役所市民総合窓口課】へお問い合わせください。

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
●中央区
電話 043-221-2110
●花見川区
電話 043-275-6237
●稲毛区
電話 043-284-6110
●若葉区
電話 043-233-8129
●緑区
電話 043-292-8110
●美浜区
電話 043-270-3130
■各市民センター

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