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更新日:2024年3月1日

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離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか。

質問

離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか。

回答

離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。
離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。
また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。
詳細は区役所市民総合窓口課・各市民センターにお問い合わせください。

提出書類等

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・各市民センター

届出人

婚姻の際に氏(姓)を改めた人

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区  電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区  電話 043-284-6110
若葉区  電話 043-233-8129
緑区   電話 043-292-8110
美浜区  電話 043-270-3130
●各市民センター

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