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更新日:2022年4月12日
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婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか。
お互いの当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。
※「証人」とは賃貸借契約などの際の「保証人」と異なり、「婚姻(離婚)の意思があることを証明する本人以外の人物」を意味します。
■各区役所市民総合窓口課
●中央区
電話 043-221-2110
●花見川区
電話 043-275-6237
●稲毛区
電話 043-284-6110
●若葉区
電話 043-233-8129
●緑区
電話 043-292-8110
●美浜区
電話 043-270-3130
■各市民センター
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