緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 各種証明書・手続 > 結婚・離婚 > 未成年ですが婚姻の届出をすることができますか。
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
未成年ですが婚姻の届出をすることができますか。
婚姻の届出ができるのは18歳からであるため、未成年では婚姻の届出はできません。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
■各区役所市民総合窓口課
●中央区
電話 043-221-2110
●花見川区
電話 043-275-6237
●稲毛区
電話 043-284-6110
●若葉区
電話 043-233-8129
●緑区
電話 043-292-8110
●美浜区
電話 043-270-3130
■各市民センター
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894