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更新日:2024年4月1日

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未成年ですが婚姻の届出をすることができますか。

質問

未成年ですが婚姻の届出をすることができますか。

回答

婚姻の届出ができるのは18歳からであるため、未成年では婚姻の届出はできません。

問い合わせ時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
●中央区
電話 043-221-2110
●花見川区
電話 043-275-6237
●稲毛区
電話 043-284-6110
●若葉区
電話 043-233-8129
●緑区
電話 043-292-8110
●美浜区
電話 043-270-3130
■各市民センター

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電話番号

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