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更新日:2024年3月1日
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外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届出には何が必要ですか。
外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、区役所市民総合窓口課・市民センターへの届出により変更することができます。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。
届書を持参した方の本人確認書類(免許証・パスポートなど)
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。
婚姻をした日から6カ月以内
(婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)
届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター
夫と妻
●各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130
●各市民センター
■千葉家庭裁判所
電話 043-222-0165
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894