更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

結婚の届出には何が必要ですか。

質問

結婚の届出には何が必要ですか。

回答

結婚された場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
■提出書類:婚姻届
■届出人:当事者(夫と妻)
届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。
届出人(当事者である夫と妻)以外の方が使者として窓口に婚姻届を持参することも可能です。その際、委任状は不要ですが、窓口に来る方の本人確認資料が必要になります。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。

必要なもの

●婚姻届1通(成年者2人の証人の署名が必要)
●窓口に届出書を持参した方の本人確認資料
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真付き)など
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)。
※通知カードは、「マイナンバー(個人番号)」を提示する際に必要なもので、本人確認資料として利用できません。
※窓口に届書を持参した方の本人確認資料がなくても届書の受付は行いますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。

提出書類等

婚姻届

※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。

特記事項

●成人の証人2人の署名が必要です。
●婚姻届を出しても、住所の変更はされません。転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。
●提出日が、婚姻日となります。
●婚姻の戸籍届出において、氏名などが変更になる場合、住所地でマイナンバーカード、住民基本台帳カードの券面内容の変更届出を行ってください。(当事者が平日の受付時間に住所地で戸籍届出する場合はご持参ください)

■婚姻後の新本籍地について
婚姻により、新しく本籍地を設定する場合、現存する住所であれば、全国どこでも本籍地に設定することができます。住所が存在しなければ本籍地にはできません。
詳細は設定を希望する本籍地の市区町村へお問い合わせください。

届出期限

届出期限はありません。届出の日から法律上の効果が発生します。

届出窓口

届出人(当事者である夫と妻)の本籍地、または所在地の区役所市民総合窓口課・市民センター
(「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます)

届出人

夫と妻

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区  電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区  電話 043-284-6110
若葉区  電話 043-233-8129
緑区   電話 043-292-8110
美浜区  電話 043-270-3130
●各市民センター

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894