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更新日:2023年4月13日

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車検切れの車を一時的に運ぶ許可を取りたいのですが。

質問

車検切れの車を一時的に運ぶ許可を取りたいのですが。

回答

車検の切れた車(251cc以上の自動二輪も含む)を一時的に公道を走らせる為の許可(仮ナンバー申請)という事でしたら、「自動車臨時運行許可証」というものがございます。
受付窓口は、各区役所市民総合窓口課、若葉区泉市民センター及び緑区土気市民センターです。運行経路に含まれる区の区役所市民総合窓口課等へ申請してください。
●手数料 1件 750円
●運行期間、運行経路、使用目的を確認してきてください。
●窓口で別途申請書を記載する必要があります。
●運行目的や経路により、必要となる最小日数の貸し出しとなります。
※車の種類、目的及び必要事項によっては、仮ナンバーの対象にならず、お貸しできない場合もあります。詳細は、各区役所市民総合窓口課等にお問い合わせください。
【仮ナンバー申請の際の注意点】
●仮ナンバー許可の有効期間は、原則5日間を限度としていますが、ご利用される必要最小限の日数での申請をお願いします。
●有効期間が満了した仮ナンバーは満了日から5日以内に、受付をした区役所市民総合窓口課等へご返却ください。
●休日にご返却される場合は、事前に受付をした区役所市民総合窓口課等へご相談ください。 ●ナンバープレートの在庫数には限りがあります。やむを得ず貸出をお断りする場合がございますので、ご了承ください。

申請できる日

自動車を運行する日の前日または当日
(前日または当日が閉庁日の場合は直近の開庁日)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

手数料 1件 750円
●自賠責保険証明書(原本)
●車検証など自動車を確認するための書面(写し可)

 例1.)車検証(A4サイズ)

 例2.)電子車検証(A6サイズ)及び自動車検査証記録事項

 例3.)電子車検証(A6サイズ)及び紙印刷した車検証情報ファイル※

 ※車検証閲覧アプリから出力・印刷して持参してください。

 電子車検証については、国土交通省の特設サイト(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)からご確認ください。
●本人確認ができるもの(運転免許証等)
●印鑑(申請者が署名する場合は不要。ただし、法人名で申請する場合は、社印と代表者印が必要。)
※詳細は、各区役所市民総合窓口課にお問い合わせください。

申請窓口

各区役所市民総合窓口課

若葉区 泉市民センター

緑区 土気市民センター

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
●中央区 千葉市中央区中央4丁目5番1号 Qiball(きぼーる)11階
電話 043-221-2109
●花見川区 千葉市花見川区瑞穂1丁目1番地
電話 043-275-6236
●稲毛区  千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号
電話 043-284-6109
●若葉区  千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号
電話 043-233-8126
●緑区  千葉市緑区おゆみ野3丁目15番地3
電話 043-292-8109
●美浜区  千葉市美浜区真砂5丁目15番1号
電話 043-270-3126

若葉区 泉市民センター 千葉市若葉区高根町963番地4
電話 043-228-0200

緑区 土気市民センター 千葉市緑区土気町1634番地
電話 043-294-0002

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