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更新日:2022年4月12日

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両親が死亡し、未婚の子どもだけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか。

質問

両親が死亡し、未婚の子どもだけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか。

回答

転籍届には筆頭者及び配偶者の署名が必要ですので、この場合、転籍届は提出できません。
未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、本籍を移す事が可能です。
●分籍届について
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることです。

○未成年者は、分籍届を届け出ることはできません。
○1度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
○分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。

※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所【市民総合窓口課】に確認してください。
後日、【市民総合窓口課】職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(午前8時30分から午後5時30分まで)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分
まで

※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室で受付しています。 日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

■分籍届を届け出る際の必要なもの
●戸籍全部事項証明書1通

提出書類等

分籍届
戸籍全部事項証明書1通

申請期間

分籍する日

申請窓口

届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター

届出人

分籍を行う本人

届出方法

窓口持参

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑  区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130

●各市民センター

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千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894